年次有給休暇の年5日取得義務|対象者・管理簿・罰則
年次有給休暇が年10日以上付与される従業員には、会社が年5日を確実に取得させなければなりません。2019年4月から、会社の規模にかかわらず義務になっています。この記事では、対象者と会社が行うことを解説します。
年次有給休暇が発生する要件と日数
年次有給休暇は、雇入れの日から6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に付与されます。通常の労働者の付与日数は、次のとおりです。
| 継続勤務年数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週の所定労働日数が少ないパートタイマーなどには、所定労働日数に応じた日数が付与されます(比例付与)。取得しなかった年次有給休暇は、2年で時効により消滅します。
年5日の取得義務の内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 年次有給休暇が10日以上付与される従業員。管理監督者や、10日以上付与されるパートタイマーも含みます。 |
| 期間 | 年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内 |
| 方法 | 会社が従業員の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めたうえで、取得する時季を指定します。 |
| 時季指定が不要な場合 | 従業員が自分で請求して取得した日数と、計画年休で取得した日数は、5日から差し引きます。すでに5日以上取得している従業員には、時季指定は不要です。 |
年次有給休暇管理簿
会社は、従業員ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。管理簿には、取得した時季、日数、基準日を記録します。
違反した場合
年5日を取得させなかった場合は、30万円以下の罰金の対象になります。また、年次有給休暇を取得した従業員に対して、賃金の減額などの不利益な取扱いをしてはなりません。
会社の進め方
- 基準日の把握従業員ごとに、年次有給休暇を付与する日と日数を整理します。
- 取得状況の定期的な確認四半期ごとなど、時期を決めて取得日数を確認します。
- 取得が進んでいない従業員への対応ご本人の希望を聴いたうえで、取得する日を指定します。会社全体や部署ごとに休む日を決める計画年休を使う方法もあります。計画年休には労使協定が必要です。
- 管理簿への記録取得のたびに管理簿へ記録し、保存します。
よくあるご質問
パートタイマーも対象になりますか?
年次有給休暇が10日以上付与される方は、対象になります。所定労働日数が少なくても、勤続年数が長くなると付与日数が10日以上になる場合があります。
従業員が「休まなくてよい」と言っています。
年5日を取得させる義務は会社にあります。ご本人の意見を聴いたうえで、会社が時季を指定して取得させる必要があります。
繁忙期に請求された場合、断れますか?
請求された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社は他の時季に変更することができます。単に忙しいという理由だけでは認められません。
有給休暇の管理は弊所へ
叶社会保険労務士事務所では、年次有給休暇の付与日数の整理、管理簿の整備、計画年休の労使協定の作成、就業規則の見直しまで対応します。就業規則の作成・見直しのページもあわせてご覧ください。
出典
- 年次有給休暇の時季指定|厚生労働省 働き方改革特設サイト
- 年次有給休暇|確かめよう労働条件(厚生労働省)
- 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説|兵庫労働局掲載
- 労働基準法(第39条・第120条)|e-Gov法令検索
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