パート・アルバイトの社会保険加入要件|2026年10月の賃金要件撤廃と会社の対応
パートやアルバイトで働く方も、一定の要件を満たすと社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象になります。2026年10月には、加入要件のうち賃金の要件が撤廃されました。この記事では、現在の加入要件と、会社が行う手続きを解説します。
加入の対象になる人
社会保険の適用事業所で働く方は、次のいずれかに当てはまると加入の対象になります。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 4分の3基準 | 1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、同じ事業所で働く通常の労働者の4分の3以上である |
| 短時間労働者 | 4分の3に満たない場合でも、次のすべてに当てはまる ・従業員数51人以上の企業で働いている ・週の所定労働時間が20時間以上である ・学生でない |
2か月以内の期間を定めて使用される方や、臨時に使用される方は対象になりません。「従業員数」は、厚生年金保険の被保険者の数で数えます。
2026年10月に変わったこと
短時間労働者の要件には、これまで「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金の要件がありました。年収に換算した額から「106万円の壁」と呼ばれていたものです。この要件は、2026年10月1日に撤廃されました。
現在は、従業員数51人以上の企業で週20時間以上働く方は、賃金の額にかかわらず加入の対象になります(学生を除く)。なお、最低賃金の減額の特例許可を受けていて、所定内賃金が月額8.8万円未満の方は、原則として対象外ですが、希望すれば加入できます。
今後の予定
企業規模の要件は、段階的に引き下げられます。現在は対象外の会社も、準備が必要です。
| 時期 | 対象となる企業の規模(被保険者数) |
|---|---|
| 現在 | 51人以上 |
| 令和9年(2027年)10月 | 36人以上 |
| 令和11年(2029年)10月 | 21人以上 |
| 令和14年(2032年)10月 | 11人以上 |
会社が行うこと
- 対象者の確認雇用契約書の所定労働時間を確認し、週20時間以上の方を洗い出します。
- ご本人への説明加入によって保険料の負担が生じること、将来の年金や傷病手当金などの給付が手厚くなることを説明します。
- 働き方の確認所定労働時間を変更する場合は、ご本人と話し合ったうえで、労働条件通知書を改めて交付します。
- 資格取得届の提出加入の対象になった日から5日以内に、被保険者資格取得届を提出します。
- 給与計算への反映保険料は会社とご本人で半分ずつ負担します。給与からの控除を開始します。
よくあるご質問
残業が多く、週20時間を超えた月があります。加入の対象になりますか?
判断の基準は、雇用契約で定めた所定労働時間です。一時的な残業で20時間を超えただけでは、対象になりません。ただし、実際の労働時間が20時間以上の状態が続いている場合は、所定労働時間の見直しとあわせて加入が必要になることがあります。
従業員から「扶養の範囲で働きたい」と言われました。
賃金の要件がなくなったため、今後は週の所定労働時間が判断の中心になります。所定労働時間を変更するかどうかは、ご本人と話し合って決めます。会社が一方的に労働時間を減らすことはできません。
従業員が50人以下の会社は、何もしなくてよいですか?
現在は4分の3基準だけで判断します。ただし、企業規模の要件は令和9年10月から段階的に引き下げられます。対象になる時期を確認し、該当しそうな方を早めに把握しておくことをおすすめします。
社会保険の手続きは弊所へ
叶社会保険労務士事務所では、加入対象者の確認から、資格取得届の提出、労働条件通知書の見直しまで対応します。社会保険・労働保険手続き代行、社会保険の手続きの流れのページもあわせてご覧ください。
出典
- 2026年10月に短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました|日本年金機構
- 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大|日本年金機構
- 社会保険適用拡大 特設サイト(対象となる方)|厚生労働省
- 厚生年金保険の保険料|日本年金機構
- 就職したとき(資格取得)の手続き|日本年金機構
2026年10月時点の公的機関の情報をもとに作成しています。制度は改正されることがあります。
お気軽にお問い合わせください。050-5469-1899電話受付時間:9:00~17:00(土日・祝日を除く)
メールでのお問い合わせはこちら
