労働条件通知書の記載事項|2024年4月の改正点と作成の注意
従業員を採用するとき、会社は賃金や労働時間などの労働条件を明示しなければなりません(労働基準法第15条)。2024年4月には、明示する事項が追加されました。この記事では、労働条件通知書に書く内容と、改正への対応を解説します。
書面で明示する事項
次の事項は、書面を交付して明示します。
- 労働契約の期間
- 有期労働契約を更新する場合の基準(更新する可能性がある場合)
- 就業の場所と従事する業務(変更の範囲を含む)
- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇
- 賃金の決定・計算・支払いの方法、締切りと支払いの時期
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
昇給に関する事項も、明示が必要です。また、退職手当、賞与、従業員が負担する食費や作業用品、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職については、会社に定めがある場合に明示します。
2024年4月に追加された事項
| 追加された事項 | 対象 | 明示する時期 |
|---|---|---|
| 就業場所・業務の変更の範囲 | すべての労働者 | 労働契約の締結時、有期労働契約の更新時 |
| 更新上限の有無と内容(通算契約期間または更新回数の上限) | 有期契約の労働者 | 有期労働契約の締結時と更新時 |
| 無期転換を申し込むことができる旨 | 有期契約の労働者 | 無期転換の申込権が発生する契約の更新時 |
| 無期転換後の労働条件 | 有期契約の労働者 | 無期転換の申込権が発生する契約の更新時 |
「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わる可能性のある就業場所と業務の範囲のことです。雇入れ直後の場所・業務とあわせて記載します。
また、最初の契約を結んだ後に更新上限を新しく設ける場合や、上限を短くする場合は、その前に、理由を従業員に説明する必要があります。
明示の方法
書面の交付が原則です。従業員が希望した場合に限り、FAXや電子メールなどで明示することもできます。ただし、書面として出力できるものに限られます。
作成するときの注意
- 就業規則の内容と食い違いがないかを確認する
- 「変更の範囲」は、転勤や配置転換の可能性を踏まえて記載する。変更がない場合は、その旨を書く
- 有期契約では、更新の有無、更新の判断基準、更新上限を必ず記載する
- 古い様式を使い続けていないかを確認する
よくあるご質問
労働条件通知書と雇用契約書は、どう違いますか?
労働条件通知書は、会社が労働条件を明示するために交付する書面です。雇用契約書は、会社と従業員の双方が内容に合意したことを示す書面です。労働契約法第4条は、会社と従業員が、労働契約の内容をできる限り書面で確認するものと定めています。
以前から働いている正社員にも、改めて交付する必要がありますか?
2024年4月の改正は、同月以降に締結する労働契約と、更新する有期労働契約が対象です。以前から働いている期間の定めのない従業員に、改めて交付する義務はありません。
パートタイマーやアルバイトにも交付が必要ですか?
必要です。雇用形態にかかわらず、採用するときに労働条件を明示しなければなりません。
労働条件通知書の作成は弊所へ
叶社会保険労務士事務所では、労働条件通知書・雇用契約書の作成と見直し、就業規則との整合性の確認まで対応します。就業規則の作成・見直し、就業規則の作成義務と記載事項のページもあわせてご覧ください。
出典
- 2024年4月からの労働条件明示のルール変更|厚生労働省
- 採用時に明示しなければならない労働条件|厚生労働省
- 労働条件の明示(リーフレット)|厚生労働省
- 労働基準法(第15条・第120条)|e-Gov法令検索
- 労働契約法(第4条)|e-Gov法令検索
2026年10月時点の公的機関の情報をもとに作成しています。制度は改正されることがあります。
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