36協定とは|時間外労働の上限と届出の手続き
従業員に法定労働時間を超えて働いてもらう場合や、法定休日に働いてもらう場合は、あらかじめ「36協定」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。この記事では、36協定の基本と、時間外労働の上限を解説します。
36協定が必要になる場合
労働基準法は、労働時間を原則として1日8時間、週40時間までと定めています(法定労働時間)。また、休日は少なくとも週1日、または4週間で4日以上与える必要があります(法定休日)。
これを超えて働かせるには、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。届出の前に行わせた時間外労働は、法律違反になります。
時間外労働の上限
| 区分 | 上限 |
| 原則 | 月45時間、年360時間 |
| 特別条項を定めた場合 | 年720時間以内。月45時間を超えられるのは年6か月まで |
| 特別条項の有無にかかわらず | 時間外労働と休日労働の合計が、月100時間未満、2~6か月の平均で80時間以内 |
特別条項は、通常予見できない業務量の大幅な増加など、臨時的で特別な事情がある場合に限って定めることができます。上限に違反した場合は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。
建設事業、自動車運転の業務、医師などについても、2024年4月から上限規制が適用されています。ただし、一部に異なる取扱いがあります。
締結から届出までの流れ
- 時間外労働・休日労働が必要な業務と、その時間数を整理する
- 労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者と協定を締結する
- 所定の様式で、所轄の労働基準監督署長に届け出る
- 協定の内容を労働者に周知する
36協定には有効期間を定めます。通常は1年とし、毎年締結と届出を行います。
労働者の過半数代表者の選び方
- 管理監督者でないこと
- 36協定を締結する者を選ぶことを明らかにしたうえで、投票や挙手などの方法で選出すること
- 使用者が指名した者や、使用者の意向で選ばれた者でないこと
選出の手続きが適正でない場合、協定そのものが無効になるおそれがあります。
割増賃金の率
| 区分 | 割増賃金率 |
| 時間外労働 | 25%以上 |
| 時間外労働(月60時間を超える部分) | 50%以上 |
| 休日労働 | 35%以上 |
| 深夜労働(午後10時~午前5時) | 25%以上 |
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は、2023年4月から、中小企業にも50%以上が適用されています。
よくあるご質問
残業がほとんどない会社でも、36協定は必要ですか?
法定労働時間を超える労働や、法定休日の労働が1時間でも発生する可能性があるなら、締結と届出が必要です。
36協定を届け出れば、何時間でも残業させられますか?
できません。協定で定めた時間の範囲内に限られ、その時間にも法律上の上限があります。
パートタイマーやアルバイトにも36協定は必要ですか?
雇用形態にかかわらず、法定労働時間を超えて働かせる場合は必要です。過半数代表者を選ぶ際の「労働者」にも、パートタイマーやアルバイトが含まれます。
届出を忘れて期限が切れていました。どうすればよいですか?
有効期間が切れた状態での時間外労働は法律違反になります。速やかに新しい協定を締結し、届け出てください。届出はさかのぼって行うことができないため、毎年の期限管理が重要です。
36協定の作成・届出は弊所へ
叶社会保険労務士事務所では、36協定の作成と届出、労働時間の管理方法、就業規則との整合性の確認まで対応します。労働問題相談のページもあわせてご覧ください。
出典
- 労働基準法(第32条・第35条・第36条・第37条・第119条)|e-Gov法令検索
- 時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務|厚生労働省
- 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ|北海道労働局
2026年10月時点の公的機関の情報をもとに作成しています。制度は改正されることがあります。
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