職場のハラスメント対策は、会社の規模にかかわらず事業主の義務です。令和8年10月1日からは、カスタマーハラスメントと、求職者等へのセクシュアルハラスメントの対策も加わりました。

弊所では、研修の講師と、社外の相談窓口をお受けしています。研修も窓口も、代表の社会保険労務士が担当します。

これまでの研修・セミナー(製造業の事業者向け)

  • 2026年9月9日 ハラスメントセミナー
  • 2026年7月17日 パワーハラスメントセミナー
  • 2026年6月17日 パワーハラスメントセミナー
  • 2025年10月15日 管理職向けパワーハラスメントセミナー・アンガーマネジメント研修
  • 2025年10月7日 労働者向けパワーハラスメントセミナー
  • 2025年10月3日 パワーハラスメントセミナー

事業主に求められていること

パワーハラスメントの防止措置は、中小企業も2022年4月1日から義務です。カスタマーハラスメントと求職者等へのセクシュアルハラスメントの対策は、2026年10月1日からすべての事業主の義務です。

会社が行う主な措置は次のとおりです。

  • 方針を明確にし、就業規則などに定めて、管理監督者を含む労働者に周知する
  • 相談窓口を決めて周知し、適切に対応できる体制を整える
  • 問題が起きたら事実を確認し、被害者への配慮と再発防止を行う
  • 相談者などのプライバシーを守り、相談を理由に不利益な取扱いをしない旨を定めて周知する

カスタマーハラスメントでは、特に悪質なものへの対処方針を定め、対処できる体制を整えることも求められます。

パワーハラスメントとは

職場で行われる言動のうち、次の3つをすべて満たすものです。客観的にみて適正な業務上の指示や指導は該当しません。

  • 優越的な関係を背景とした言動
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
  • 労働者の就業環境が害されるもの

研修の位置づけ

厚生労働省のページに、研修の実施そのものを義務とする記載はありません。一方で、指針やパンフレットでは、方針を周知する方法の例として研修や講習が示されています。定期的に行うこと、職場の実態を踏まえること、職階別に分けて行うことが効果的とされています。

カスタマーハラスメントの指針では、相談窓口の担当者への研修も例として示されています。

弊所の研修

  • 管理職向け:パワーハラスメントの考え方と、指導との違い
  • 労働者向け:ハラスメントの基本と相談の方法
  • アンガーマネジメント研修
  • カスタマーハラスメント対策
  • 相談窓口の担当者向け

外部相談窓口

社内の窓口には相談しにくい、担当者の負担が大きいといった場合に、弊所が社外の窓口として従業員の相談をお受けします。ご利用には、相談顧問または手続き・相談顧問の契約が別途必要です。

料金

内容料金(税抜。( )内は税込)
ハラスメントなどの外部相談窓口(顧問契約が別途必要)顧問料とは別に月額40,000円(44,000円)
研修の講師要相談

詳しくは料金のページをご覧ください。

対応地域

広島県内の事業者の皆さまからご依頼をお受けしています。

関連ページ:労働問題相談/就業規則の作成・見直し

出典

令和8年11月時点の厚生労働省の資料に基づく。制度は改正されることがあります。

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