職場のハラスメント対策は、会社の規模にかかわらず事業主の義務です。令和8年10月1日からは、カスタマーハラスメントと、求職者等へのセクシュアルハラスメントの対策も加わりました。
弊所では、研修の講師と、社外の相談窓口をお受けしています。研修も窓口も、代表の社会保険労務士が担当します。
これまでの研修・セミナー(製造業の事業者向け)
- 2026年9月9日 ハラスメントセミナー
- 2026年7月17日 パワーハラスメントセミナー
- 2026年6月17日 パワーハラスメントセミナー
- 2025年10月15日 管理職向けパワーハラスメントセミナー・アンガーマネジメント研修
- 2025年10月7日 労働者向けパワーハラスメントセミナー
- 2025年10月3日 パワーハラスメントセミナー
事業主に求められていること
パワーハラスメントの防止措置は、中小企業も2022年4月1日から義務です。カスタマーハラスメントと求職者等へのセクシュアルハラスメントの対策は、2026年10月1日からすべての事業主の義務です。
会社が行う主な措置は次のとおりです。
- 方針を明確にし、就業規則などに定めて、管理監督者を含む労働者に周知する
- 相談窓口を決めて周知し、適切に対応できる体制を整える
- 問題が起きたら事実を確認し、被害者への配慮と再発防止を行う
- 相談者などのプライバシーを守り、相談を理由に不利益な取扱いをしない旨を定めて周知する
カスタマーハラスメントでは、特に悪質なものへの対処方針を定め、対処できる体制を整えることも求められます。
パワーハラスメントとは
職場で行われる言動のうち、次の3つをすべて満たすものです。客観的にみて適正な業務上の指示や指導は該当しません。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
研修の位置づけ
厚生労働省のページに、研修の実施そのものを義務とする記載はありません。一方で、指針やパンフレットでは、方針を周知する方法の例として研修や講習が示されています。定期的に行うこと、職場の実態を踏まえること、職階別に分けて行うことが効果的とされています。
カスタマーハラスメントの指針では、相談窓口の担当者への研修も例として示されています。
弊所の研修
- 管理職向け:パワーハラスメントの考え方と、指導との違い
- 労働者向け:ハラスメントの基本と相談の方法
- アンガーマネジメント研修
- カスタマーハラスメント対策
- 相談窓口の担当者向け
外部相談窓口
社内の窓口には相談しにくい、担当者の負担が大きいといった場合に、弊所が社外の窓口として従業員の相談をお受けします。ご利用には、相談顧問または手続き・相談顧問の契約が別途必要です。
料金
| 内容 | 料金(税抜。( )内は税込) |
|---|---|
| ハラスメントなどの外部相談窓口(顧問契約が別途必要) | 顧問料とは別に月額40,000円(44,000円) |
| 研修の講師 | 要相談 |
詳しくは料金のページをご覧ください。
対応地域
広島県内の事業者の皆さまからご依頼をお受けしています。
関連ページ:労働問題相談/就業規則の作成・見直し
出典
- 職場におけるハラスメントの防止のために|厚生労働省 2026年11月4日閲覧
- 事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット|厚生労働省 2026年11月4日閲覧
- カスタマーハラスメント防止指針|厚生労働省(令和8年厚生労働省告示第51号)
- 令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されました!|厚生労働省 2026年11月4日閲覧
- 改正労働施策総合推進法等特設ページ|厚生労働省(あかるい職場応援団) 2026年11月4日閲覧
令和8年11月時点の厚生労働省の資料に基づく。制度は改正されることがあります。
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