会社を設立したとき、または従業員を雇って社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所になったときは、日本年金機構への届出が必要です。弊所にご依頼いただいた場合、ご相談から加入完了まで次の順序で進めます。

ご依頼から加入までの流れ

STEP 1 お打ち合わせ

制度の概要、加入の対象となる方の範囲、保険料の見込み額をご説明します。あわせて、ご用意いただく書類と、加入後に発生する手続きの時期を確認します。面談、お電話、オンラインのいずれでも対応します。

STEP 2 書類のご準備

お打ち合わせで確認した書類をご用意いただきます。従業員の方から集める書類は、提出期限を決めてご案内いただくと、手続きが滞りません。

STEP 3 届出書類の作成

お預かりした書類をもとに、新規適用届や資格取得届などの届出書類を弊所で作成します。

STEP 4 届出

事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所へ、弊所が届出を行います。新規適用届と被保険者資格取得届の提出期限は、いずれも事実の発生から5日以内です。

STEP 5 加入の完了

届出が受理されると、事業所整理記号と事業所番号が記載された通知書と、「資格取得確認および標準報酬決定通知書」が交付されます。事業所整理記号と事業所番号は、今後の手続きで毎回使いますので、大切に保管してください。

協会けんぽに加入する事業所では、加入した方に「資格情報のお知らせ」が交付されます。医療機関では、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)で受診できます。マイナ保険証をお持ちでないなど、発行が必要な方には「資格確認書」が交付されますので、ご本人にお渡しください。

STEP 6 保険料の納付開始

保険料は、資格を取得した月の分からかかります。日割りの計算はなく、月の途中で加入した場合も1か月分が必要です。従業員負担分と会社負担分を合わせて、会社が翌月末日までに納付します。

(例)6月28日に加入した場合、6月分の保険料を7月末日までに納付します。

ご用意いただく書類

会社でご用意いただくもの

  • 法人(商業)登記簿謄本(提出日からさかのぼって90日以内に交付された原本。コピーは不可)
  • 法人番号指定通知書などの写し
  • 賃貸借契約書の写しなど、事業所の所在地を確認できる書類(事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合)
  • 個人事業所の場合は、事業主の世帯全員の住民票(原本。個人番号の記載がないもの)
  • 従業員名簿、賃金台帳など、加入する方の氏名・生年月日・報酬額がわかるもの

従業員の方にご用意いただくもの

  • マイナンバーまたは基礎年金番号がわかる書類(マイナンバーカード、基礎年金番号通知書など)の写し
  • 扶養するご家族がいる場合は、その方のマイナンバーがわかる書類の写し

※被保険者資格取得届には、原則として添付書類は不要です。扶養するご家族については、続柄や収入を確認する書類が別途必要になる場合があります。

弊所で作成する届出書類

加入後に必要となる主な手続き

社会保険は、加入して終わりではありません。毎年決まった時期の届出のほか、入退社や昇給、出産などのたびに届出や給付の申請が必要です。多くの手続きに期限があり、遅れると保険料の精算や給付の受け取りに影響します。顧問契約をいただいたお客様については、これらの手続きを弊所が継続して行います。

こんなとき主な届出・申請
毎年7月(定時決定)被保険者報酬月額算定基礎届
7月1日現在の被保険者について、4月から6月に支払った報酬を届け出ます。提出期限は7月10日です。決まった標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで使われます。
昇給・降給などで固定的な賃金が大きく変わったとき被保険者報酬月額変更届
賞与を支払ったとき被保険者賞与支払届
支給日から5日以内に提出します。支給を予定していた月に支給しなかった場合は、賞与不支給報告書を提出します。
従業員を採用したとき被保険者資格取得届
事実の発生から5日以内に提出します。
従業員が退職したとき被保険者資格喪失届
事実の発生から5日以内に提出します。協会けんぽの資格確認書などが交付されている場合は、回収して添付します。
扶養するご家族が増えたとき、減ったとき被扶養者(異動)届
結婚、出生、ご家族の就職・退職、離婚、死亡などが該当します。
氏名や住所が変わったとき被保険者氏名変更(訂正)届、被保険者住所変更届
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は、原則として届出が不要です。
出産したとき出産育児一時金、出産手当金の支給申請
産前産後休業・育児休業を取得するとき、終了したとき産前産後休業取得者申出書、育児休業等取得者申出書・終了届、育児休業等終了時報酬月額変更届、養育期間標準報酬月額特例申出書 など
業務外の病気やケガで長期間休み、給与が支払われないとき傷病手当金支給申請書
働き方が変わり、加入要件を満たすようになったとき、満たさなくなったとき被保険者資格取得届、または資格喪失届
1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上の方が対象です。4分の3に満たない方も、従業員数51人以上の企業に勤め、週の所定労働時間が20時間以上で、学生でない場合は対象になります(賃金の要件は2026年10月1日に撤廃されました)。
70歳になった後も引き続き雇用するとき厚生年金保険 被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届
70歳に到達した日から5日以内に提出します。同じ事業所で引き続き働き、標準報酬月額が変わらない場合は、届出が不要です。
資格確認書をなくしたとき、破損したとき資格確認書の再交付申請
被保険者またはご家族が亡くなったとき埋葬料(費)支給申請書
事業所の名称・所在地、事業主などが変わったとき適用事業所名称・所在地変更(訂正)届、事業所関係変更(訂正)届

関連ページ:労働・社会保険手続き代行 / 料金のご案内

出典

2026年10月時点の公的機関の情報をもとに作成しています。制度は改正されることがあります。

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