就業規則の作成義務と記載事項|作成・見直しの進め方
就業規則は、労働時間や賃金などの労働条件と、職場のルールを定めたものです。この記事では、作成が義務になる場合、記載しなければならない事項、作成から届出までの流れを解説します。
就業規則の作成が義務になる場合
常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第89条)。変更した場合も届出が必要です。
- 「10人」には、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトも含まれます。
- 人数は会社全体ではなく、事業場(本社、支店、店舗など)ごとに数えます。
- 作成・届出の義務に違反した場合は、30万円以下の罰金の対象になります。
10人未満の事業場には作成義務はありません。ただし、労働条件や服務のルールを明確にしておくことは、トラブルの予防に役立ちます。
就業規則に記載する事項
必ず記載しなければならない事項
- 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の場合の就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算と支払いの方法、締切りと支払いの時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
制度を設ける場合に記載しなければならない事項
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与など)、最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- その他、事業場の全労働者に適用される事項
作成から届出までの流れ
- 現在の労働条件と職場の実態を整理する
- 就業規則の案を作成する
- 労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴く
- 意見書を添えて、所轄の労働基準監督署長に届け出る
- 労働者に周知する
意見を聴くことは義務ですが、同意を得ることまでは求められていません。また、就業規則は、作業場の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付、社内のパソコンでいつでも閲覧できる状態にするなどの方法で、労働者に周知する必要があります(労働基準法第106条、同法施行規則第52条の2)。
見直しが必要になるタイミング
- 労働関係の法令が改正されたとき
- 従業員が増えたとき、パートタイマーなど新しい雇用形態が加わったとき
- 賃金制度や労働時間制度を変更するとき
- インターネット上のひな形をそのまま使っていて、自社の実態と合っていないとき
法令は頻繁に改正されます。作成したまま何年も見直していない場合は、現在の法令に合っているかの確認をおすすめします。
よくあるご質問
従業員が10人未満でも、就業規則を作ることはできますか?
できます。作成義務はありませんが、労働条件や服務のルールを明確にすることで、トラブルの予防につながります。
労働者代表が反対意見を出した場合、届出はできますか?
できます。法律が求めているのは意見を聴くことで、同意までは求められていません。
本社で一括して届け出ることはできますか?
本社と各事業場の就業規則が同じ内容であるなどの要件を満たす場合は、本社で一括して届け出る方法があります。
就業規則の作成・見直しは弊所へ
叶社会保険労務士事務所では、事業主のお考えと企業の実態をお聞きしたうえで、現行法に即した就業規則を社会保険労務士が作成します。現在の就業規則の診断も行っています。詳しくは就業規則の作成・見直し、料金は料金のページをご覧ください。
出典
2026年10月時点の公的機関の情報をもとに作成しています。制度は改正されることがあります。
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