広島県の最低賃金は1,141円(令和8年10月11日から)|特定最低賃金と月給での確かめ方
広島県最低賃金は、令和8年10月11日から時間額1,141円です。それまでの1,085円から56円の引上げです。この記事では、広島県最低賃金が適用される人、特定(産業別)最低賃金、月給の場合の確かめ方を、広島労働局と厚生労働省の資料をもとに整理します。
広島県最低賃金の額と発効日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 広島県最低賃金(時間額) | 1,141円 |
| 効力発生日 | 令和8年10月11日 |
| 引上げ額 | 56円(5.16%) |
| 改正前 | 1,085円(令和7年11月1日発効) |
これまでの推移
| 年度 | 時間額 | 引上げ額 | 引上げ率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 930円 | 31円 | 3.45% |
| 令和5年度 | 970円 | 40円 | 4.30% |
| 令和6年度 | 1,020円 | 50円 | 5.15% |
| 令和7年度 | 1,085円 | 65円 | 6.37% |
| 令和8年度 | 1,141円 | 56円 | 5.16% |
適用される人
- 広島県内で働くすべての労働者に適用されます。年齢・性別・雇用形態(臨時・パート・アルバイトなど)を問いません。
- 派遣で働いている労働者には、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
広島県の特定(産業別)最低賃金
特定の産業の事業場で働く労働者には、広島県特定(産業別)最低賃金が適用されます。令和8年10月11日時点の状況は次のとおりです。
| 特定(産業別)最低賃金 | 適用される額 |
|---|---|
| 広島県製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業最低賃金(高炉によらない製鉄業等を除く) | 1,179円(令和7年12月31日発効) |
| 建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業/船舶製造・修理業、舶用機関製造業/はん用・生産用・業務用機械器具製造業/自動車小売業/電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業/各種商品小売業/自動車・同附属品製造業の各最低賃金 | 改正後の広島県最低賃金を下回るため、令和8年10月11日から広島県最低賃金の1,141円が適用 |
特定(産業別)最低賃金が定められた産業でも、18歳未満または65歳以上の方、雇入れ後6か月未満で技能を習得中の方、清掃または片付けの業務に主として従事する方には、広島県最低賃金が適用されます。
最低賃金に算入しない賃金
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 時間外、休日、深夜の割増賃金
- 臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
最低賃金以上かどうかの確かめ方
- 時間給:時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
- 日給:日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
- 月給:月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
- 出来高払制など:賃金の総額を、その計算期間の総労働時間数で割った時間あたりの額と比べます
- 組み合わせ:基本給が日給、手当が月給などの場合は、それぞれを時間額に直して合計し、比べます
いずれも、上の「算入しない賃金」を除いた額で計算します。
(計算例)年間の所定労働日数が250日、1日の所定労働時間が8時間の会社の場合、1か月平均所定労働時間は2,000時間÷12か月=約166.7時間です。広島県最低賃金1,141円を満たすには、算入しない賃金を除いた月給が190,167円以上必要です(1,141円×2,000時間÷12か月=190,166.66…円。当事務所の計算)。
よくあるご質問
パートやアルバイトにも適用されますか?
はい。広島県最低賃金は、雇用形態を問わず、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
通勤手当を含めて最低賃金を超えていれば大丈夫ですか?
いいえ。通勤手当は最低賃金に算入しません。精皆勤手当、家族手当、割増賃金、賞与なども除いて計算します。
最低賃金について、どこに問い合わせればよいですか?
広島労働局賃金室(電話082-221-9244)または最寄りの労働基準監督署です。
広島県内の問い合わせ先
| 窓口 | 電話 |
|---|---|
| 広島労働局賃金室 | 082-221-9244 |
| 広島中央労働基準監督署 | 082-221-2460 |
| 呉労働基準監督署 | 0823-22-0005 |
| 福山労働基準監督署 | 084-923-0005 |
| 三原労働基準監督署 | 0848-63-3939 |
| 尾道労働基準監督署 | 0848-22-4158 |
| 三次労働基準監督署 | 0824-62-2104 |
| 広島北労働基準監督署 | 082-812-2115 |
| 廿日市労働基準監督署 | 0829-32-1155 |
弊所でお手伝いできること
最低賃金の引上げにあわせた賃金規程の見直しや、給与計算でのご確認をお手伝いします。なお、賃金の引上げと設備投資などに使える業務改善助成金は、広島県の事業場の令和8年度の受付が10月10日で終了しています。
関連ページ:業務改善助成金/給与計算/労務顧問/パート・アルバイトの社会保険加入要件/法改正カレンダー2026〜2028
出典
- 広島県最低賃金の改正について(報道発表資料)|広島労働局(令和8年9月11日、2026年11月7日閲覧)
- 広島県の最低賃金(リーフレット)|広島労働局(令和8年9月、2026年11月7日閲覧)
- 最低賃金額以上かどうかを確認する方法|厚生労働省(2026年11月7日閲覧)
令和8年9月時点の広島労働局の資料、令和8年11月時点の厚生労働省の資料に基づく。最低賃金は毎年改正されます。

