業務改善助成金

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った中小企業・小規模事業者に、その費用の一部を助成する制度です。

助成金名称業務改善助成金
概要生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その費用の一部が受給できます。
主な助成額設備投資などの費用に助成率を掛けた額と、助成上限額のいずれか低いほうが支給されます。
助成率:事業場内最低賃金が1,050円未満の場合は4/5、1,050円以上の場合は3/4。
助成上限額:引上げ額(50円・70円・90円の3コース)と、引き上げる労働者数によって異なります。
問合せ先さらに詳しく
都道府県労働局

対象となる事業者

  • 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係がある「みなし大企業」を除く)
  • 事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金を下回っていること
  • 解雇や賃金の引下げなど、不交付事由に該当しないこと

申請は事業場ごとに行います。引上げの対象となる事業場内最低賃金は、雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者の賃金で判断します。引き上げる労働者は、週の所定労働時間が20時間以上の雇用保険被保険者です。同じ事業場の申請は、年度内1回までです。

対象となる経費の例

  • 機器・設備の導入(POSレジシステム、リフト付き特殊車両など)
  • 経営コンサルティング(国家資格者による業務フローの見直しなど)
  • その他(顧客管理情報のシステム化など)

利益率が低下しているなどの要件を満たす「特例事業者」は、助成上限額や対象経費が拡大されます。物価高騰等の要件に該当する場合は、パソコン、スマートフォン、タブレットなどの新規導入も対象になります。

助成上限額

コース(事業場内最低賃金の引上げ額)引き上げる労働者数事業場規模30人未満の事業者それ以外の事業者
50円コース1人40万円30万円
50円コース2〜3人70万円40万円
50円コース4〜5人70万円70万円
50円コース6〜7人90万円90万円
50円コース8人以上110万円110万円
50円コース10人以上(特例事業者)130万円130万円
70円コース1人50万円40万円
70円コース2〜3人100万円50万円
70円コース4〜5人130万円130万円
70円コース6〜7人180万円180万円
70円コース8人以上230万円230万円
70円コース10人以上(特例事業者)300万円300万円
90円コース1人100万円90万円
90円コース2〜3人240万円150万円
90円コース4〜5人270万円270万円
90円コース6〜7人360万円360万円
90円コース8人以上450万円450万円
90円コース10人以上(特例事業者)600万円600万円

「10人以上」の区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に使えます。令和8年度から、自動車(特殊用途自動車を除く)は助成対象外になりました。

申請の流れ

  1. 賃金引上げ計画と設備投資などの計画を立て、交付申請書を労働局に提出する
  2. 労働局の審査を経て、交付決定を受ける
  3. 計画に沿って、賃金の引上げと設備の導入・支払いを行う
  4. 事業実績報告書と支給申請書を提出する
  5. 審査の後、助成金が支給される

令和8年度の期限

  • 申請期間:令和8年9月1日から、事業場のある都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日、または令和8年11月30日のいずれか早い日まで。広島県(令和8年度の最低賃金1,141円、10月11日発効)の事業場は、令和8年10月10日で受付が終了しました
  • 賃金の引上げ:申請の後、地域別最低賃金の発効日の前日までに実施(申請より前の引上げや、発効日当日以降の引上げは対象外)
  • 事業の完了:原則として、交付決定のあった年度の1月31日まで

予算の範囲内での交付のため、申請期間内でも受付が終了する場合があります。

よくあるご質問

すでに購入した設備は対象になりますか?

対象になりません。交付決定の前に契約または納品された設備は、助成を受けられません。

先に賃金を引き上げてしまいました。対象になりますか?

申請日より前に実施した賃金の引上げは対象になりません。申請書が労働局に届いた後に引き上げる必要があります。

賃金が最低賃金より十分高い事業場でも申請できますか?

事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金以上の場合は申請できません。

賃金は何回かに分けて引き上げてもよいですか?

複数回に分けた引上げは認められません。引上げ後の事業場内最低賃金を、就業規則などに定める必要があります。

申請先はどこですか?

事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。電子申請(Jグランツ)も利用できます。

弊所のサポート

弊所では、要件の確認、就業規則などの整備、計画書の作成、支給申請までを代行します。報酬は料金表のページをご覧ください。

このページは、令和8年4月作成の厚生労働省のリーフレットなどに基づいて作成しています(2026年10月確認)。

出典

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