働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

助成金名称働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
概要時間外労働の削減や、年次有給休暇・特別休暇を取得しやすい環境の整備に取り組む中小企業事業主が受給できます。
主な助成額対象経費の3/4(条件により4/5)。上限は成果目標ごとの上限額と加算額の合計。交付申請期限:令和8年11月30日。
問合せ先さらに詳しく
都道府県労働局

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、生産性を高めながら、時間外労働の削減や、年次有給休暇・特別休暇を取りやすい環境づくりに取り組む中小企業事業主に、その費用の一部を助成する制度です。

対象となる事業主

  • 労災保険の適用事業主であること
  • 下表のいずれかに当てはまる中小企業事業主であること
  • すべての対象事業場で年休管理簿を作成していること。常時10人以上の労働者を使用する事業場は、年次有給休暇の時季指定に関する定めがある就業規則を作成し、交付申請の前に労働基準監督署へ届け出ていること
  • すべての対象事業場で、労働時間等設定改善法と同法の指針に基づく措置を行うことを、事業実施計画に盛り込むこと
主たる事業資本金または出資の総額常時使用する労働者の数
卸売業1億円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院—300人以下
その他の事業3億円以下300人以下

資本金と労働者数のどちらかに当てはまれば対象です(病院などは労働者数のみで判断します)。

成果目標(1つ以上を選ぶ)

  1. 時間外・休日労働の上限設定:令和8年4月1日から令和9年3月31日までに有効期間が始まる36協定で、時間外・休日労働の時間数を短縮し、月60時間以下、または月60時間を超え月80時間以下に設定して、労働基準監督署へ届け出る
  2. 年次有給休暇の計画的付与の導入:すべての対象事業場で、計画的付与を新たに導入する
  3. 時間単位年休と特別休暇の導入:すべての対象事業場で、時間単位の年次有給休暇を新たに導入し、かつ特別休暇を1種類以上新たに導入する

このほか、賃金の引上げ(賃上げ加算)、所定割増賃金率の引上げ(割増賃金率加算)を加えることができます。

助成の対象となる取組(1つ以上を行う)

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の整備
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
  • 労働能率の増進に役立つ設備・機器等の導入・更新

研修には、勤務間インターバル制度に関するものと業務研修も含みます。乗用自動車、パソコン、タブレット、スマートフォンの導入・更新は、原則として対象外です。

助成額

次のいずれか低い額が支給されます。

  • 選んだ成果目標の上限額と、加算額の合計
  • 対象経費の合計額×3/4(常時使用する労働者が30人以下で、ソフトウェア・機器や設備の導入・更新を行い、その費用が30万円を超える場合は4/5)

成果目標ごとの上限額

成果目標上限額
①上限設定:取組前が月80時間超 → 月60時間以下に設定150万円
①上限設定:取組前が月80時間超 → 月60時間超80時間以下に設定50万円
①上限設定:取組前が月60時間超80時間以下 → 月60時間以下に設定100万円
②年次有給休暇の計画的付与の導入25万円
③時間単位年休と特別休暇の導入25万円

賃上げ加算(上限額に加算)

引上げ率1〜3人4〜6人7〜10人11〜30人
3%以上6万円12万円20万円1人あたり2万円(上限60万円)
5%以上24万円48万円80万円1人あたり8万円(上限240万円)
7%以上36万円72万円120万円1人あたり12万円(上限360万円)

人数は、賃金を引き上げる労働者の数です。表は常時使用する労働者が30人を超える場合の額です。5%以上・7%以上の引上げの加算額は、常時使用する労働者が10人以上30人以下の場合は2倍、10人未満の場合は2.5倍になります。

割増賃金率加算

  • 25万円:月60時間以内の時間外労働の所定割増賃金率を5%以上引き上げる
  • 75万円:月45時間を超え月60時間以内の時間外労働の所定割増賃金率を5割以上にし、かつ、交付申請の後から事業実施予定期間の終わりまでのいずれか1か月で、時間外労働を交付申請日の月と比べて労働者1人あたり10時間以上減らす

申請の流れ

  1. 交付申請:令和8年11月30日(月)午後5時までに、都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)へ交付申請書を提出します。電子申請(Jグランツ)も利用できます。
  2. 取組の実施:交付決定の後、計画に沿って令和9年1月31日(日)までに取組を行います。
  3. 支給申請:事業実施予定期間が終わった日から30日後の日、または令和9年2月5日(金)のいずれか早い日までに申請します。

相談先は、企業の所在地を管轄する働き方改革推進支援センター、または都道府県労働局です。

注意点

  • 国の予算額に限りがあるため、11月30日より前に予告なく受付が締め切られることがあります。
  • 取組は交付決定の日から行います。
  • このページは厚生労働省のページとリーフレットの要約です。申請の前に、交付要綱・支給要領で詳しい要件を確認する必要があります。

弊所のサポート

成果目標の選び方の相談、就業規則・36協定などの整備、交付申請書・支給申請書の作成、期限の管理まで、社会保険労務士がお手伝いします。まずはお問い合わせください。

このページは、令和8年4月作成の厚生労働省のリーフレットと、同省の制度ページ(2026年10月確認)に基づいて作成しています。

出典

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