法人のお客様・全般
社労士とは何ですか?
社労士(社会保険労務士)は、年金や労働法、社会保険法に関する専門知識を持ち、年金手続きや労務管理、社会保険手続きの代行を行う国家資格者です。
社労士に依頼するメリットは何ですか?
障害年金では、書類の不備による不支給の可能性を減らせます。企業のお客様は、労務管理の効率化、法令遵守の確保、社員の安心感の向上など、人事労務管理を円滑に進めるためのサポートを受けられます。
社労士に相談できる内容はどのようなものですか?
弊所では年金全般のご相談、労働契約や就業規則の作成・変更、社会保険・労働保険の手続き、給与計算、人事労務に関する相談などを受け付けております。お気軽にご相談ください。
初めての相談は無料ですか?
障害年金のご相談は無料です。企業のお客様の労務相談は、初回無料で承ります。お気軽にお問い合わせください。
就業規則の作成・改定を依頼したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
まずは現行の就業規則やご希望の変更内容をお聞かせください。詳細な打ち合わせを行い、現行法に則った最適な就業規則の作成・改定をサポートいたします。
依頼した場合の費用はどのくらいですか?
障害年金の申請代行は、受給決定年金額の2か月分(税抜。10万円に満たない場合は10万円)です。遡及請求の場合は料金が異なります。書類取得費などの実費は別途必要です。顧問契約は、手続きを含む「手続き・相談顧問」が月額30,000円(税抜)から、相談のみの「相談顧問」が月額20,000円(税抜)からです。どちらも従業員数により異なります。詳細は料金のページをご覧ください。
顧問契約を結ぶと、どのようなサービスが受けられますか?
労務管理に関する継続的なサポート、定期的な法改正情報の提供、必要な手続きの代行やアドバイスなど、包括的な支援が受けられます。
依頼する際の必要書類は何ですか?
依頼内容により異なりますが、一般的には会社の基本情報、従業員の情報、現行の就業規則や給与明細などが必要です。
労働トラブルが発生した場合も相談できますか?
はい、ご相談いただけます。解決に向けた助言を行い、必要に応じて顧問弁護士と連携して対応します。
給与計算を依頼することはできますか?
はい、弊所では給与計算の代行サービスを提供しています。正確な給与計算と法定控除の適切な処理を行います。
社会保険の新規加入手続きを代行してもらえますか?
はい、弊所では社会保険の新規加入や変更手続きを代行します。必要書類の準備から提出まで、一貫してサポートいたします。
助成金の申請について相談できますか?
はい、助成金の申請手続きや条件についての相談を受け付けています。最適な助成金の提案と申請サポートを行います。
パートタイマーやアルバイトの労務管理も依頼できますか?
はい、パートタイマーやアルバイトの労務管理についても対応しています。適切な労働条件の設定や社会保険の適用などをサポートいたします。
就業規則の見直しが必要な理由は何ですか?
法改正や会社の成長に伴い、就業規則を見直すことで労務トラブルを防止し、適切な労働環境を整えることができます。
社員が増えた場合の手続きはどうなりますか?
新規社員の社会保険・労働保険の加入手続きを行います。また、必要に応じて就業規則や給与体系の見直しを行います。
労働基準監督署の調査が入る際の対応を依頼できますか?
はい、労働基準監督署の調査に対する対応をサポートいたします。必要な書類の準備や調査への立会いなどを行います。
退職時の手続きについても相談できますか?
はい、退職時の社会保険や労働保険の喪失手続き、離職票の作成などをサポートいたします。
依頼する際の契約手続きはどのように行いますか?
まずは面談や電話で詳細なヒアリングを行い、その後、契約内容をご確認いただいた上で契約書を作成・締結します。
マイナンバーの管理も依頼できますか?
はい、マイナンバーの適切な管理と運用についてもサポートいたします。セキュリティ対策や法令遵守のアドバイスを行います。
社員教育のプログラム作成を手伝ってもらえますか?
はい、社員教育や研修プログラムの作成・実施についてもご相談いただけます。適切な内容のプログラムを提案・サポートいたします。
障害年金
障害年金とは何ですか?
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取れる年金です。障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
障害年金の受給資格はどのようなものですか?
初診日に国民年金または厚生年金に加入していること、一定の保険料納付要件を満たしていること、障害の状態が所定の等級に該当することなどが必要です。
初診日とは何ですか?
初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日のことを指します。障害年金の受給において重要な基準となります。
障害年金の申請手続きはどのように行いますか?
医師に診断書の作成を依頼し、必要書類をそろえて、年金事務所または市区町村の窓口に提出します。詳しい手続きは弊所にご相談ください。
どのような障害が障害年金の対象になりますか?
手足の障害などの外部障害のほか、精神の障害、内臓などの内部障害も対象です。対象になるかどうかは、障害の状態と程度によります。
障害年金の等級について教えてください。
障害年金は、障害の程度に応じて等級が定められています。障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級から3級まであり、等級によって受給額が異なります。
障害年金の審査期間はどのくらいかかりますか?
日本年金機構の案内では、年金請求書を提出してから年金証書などが届くまで、3か月程度とされています。審査に時間がかかる場合もあります。年金証書が届いてから1〜2か月後に、年金の振込みが始まります。
障害年金の受給額はどのくらいですか?
受給額は、等級や加入していた年金制度、加入期間や報酬額などによって異なります。具体的な金額は弊所にご相談ください。
障害年金の申請が認められなかった場合、どうすればいいですか?
決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、社会保険審査官に審査請求ができます。その決定にも不服がある場合は、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に、社会保険審査会に再審査請求ができます。
障害年金を受給しながら働くことはできますか?
障害年金の支給要件は、初診日、保険料の納付、障害の状態の3つで、働いているかどうかは要件に含まれていません。ただし、定期的に提出する診断書で障害の程度が軽くなったと認められた場合は、年金が減額または支給停止されることがあります。
障害年金の申請に必要な書類は何ですか?
年金請求書、医師の診断書、受診状況等証明書(初診の医療機関と、診断書を作成した医療機関が異なる場合)、病歴・就労状況等申立書、受取先の金融機関の通帳などが必要です。ご事情によって必要な書類が異なりますので、お気軽にご相談ください。
障害年金の申請を依頼した場合の費用を教えてください。
障害年金に関する相談料・着手金は無料です。
お支払いいただく金額は、次の3項目の合計です。
①受給決定年金額の2か月分(税抜。10万円に満たない場合は10万円。遡及請求の場合は料金が異なります)
②郵送費(レターパック代など)
③書類取得にかかる実費
障害年金を受給できなかった場合、①はいただきません。お支払いは初回の年金振込後です。
詳細は料金のページをご覧ください。
障害年金を申請する際のポイントは何ですか?
初診日の確認、医師の診断書の内容、病歴・就労状況等申立書の詳細な記載などが重要です。
過去に遡って障害年金を受給することはできますか?
はい、要件を満たせば、過去に遡って請求できます(遡及請求)。ただし、時効により、受け取れるのは最大で過去5年分です。
障害年金の更新手続きはどのように行いますか?
障害年金には、定期的に障害の状態を確認する手続きが必要な場合があります。対象の方には、誕生月の3か月前の月末に、日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」が届きます。医師に診断書の欄を記入してもらい、誕生月の末日までに提出します。
障害年金の支給停止となる場合はありますか?
はい、障害の状態が軽くなり、障害等級に該当しなくなった場合は、支給が停止されます。障害状態確認届の提出が遅れた場合は、年金の支払いが一時止まることがあります。20歳前の傷病による障害基礎年金には、所得による制限もあります。
障害年金の申請は自分で行うべきですか、それとも社労士に依頼すべきですか?
自分で申請することも可能です。社労士に依頼すると、書類の不備や記載漏れを防ぎ、手続きの負担を軽減できます。
海外に住んでいても障害年金を受給できますか?
海外に居住する場合は、日本年金機構への届出(外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届)が必要です。なお、20歳前の傷病による障害基礎年金は、海外に居住している間は支給されません。
障害年金を受給するための診断書はどのように取得しますか?
障害の原因となった病気やケガで治療を受けている医療機関で、担当医に診断書の作成を依頼します。診断書の内容は申請の重要な要素となります。
出典
- 障害年金|日本年金機構
- 障害年金ガイド 令和8年度版|日本年金機構
- 障害基礎年金を受けられるとき|日本年金機構
- 障害状態確認届(診断書)が届いたとき|日本年金機構
- 年金の決定に不服があるとき(審査請求)|日本年金機構
- 年金の時効|日本年金機構
- 20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等|日本年金機構
- 年金を受けている方が海外に居住するとき|日本年金機構
- 年金制度の仕組みと考え方 第12 障害年金|厚生労働省
- 社会保険労務士について教えてください。|厚生労働省
2026年10月時点の公的機関の情報をもとに作成しています。制度は改正されることがあります。
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