遺族年金の請求は社労士に頼むべき?|費用と自分で請求する場合との違い

遺族年金は、ご遺族ご自身で請求できます。年金請求書は、市区町村役場や年金事務所などの窓口に備え付けてあります。一方で、ご家族を亡くされた直後に、戸籍謄本や住民票などの書類を集めて手続きを進めるのは、負担が大きいこともあります。この記事では、社会保険労務士に依頼できること、弊所の費用、ご自身で請求する場合との違いを解説します。制度のくわしい内容は「遺族年金の請求代行」のページをご覧ください。

こんな場合は依頼を検討できます

  • 書類の収集や窓口での手続きの時間を取りにくい
  • 遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらを受け取れるのか、判断がつかない
  • 亡くなった方が年金を受け取っていて、ほかの手続きもまとめて進めたい
  • 亡くなってから時間がたっていて、請求が遅れていないか心配

受け取れる年金がはっきりしていて、ご自身で書類を整えられる場合は、ご自身で請求して問題ありません。

社労士に依頼できること

社会保険労務士の業務には、申請書等の作成、提出の代行、申請等についての事務代理が含まれます。社会保険労務士でない人が、他人の求めに応じて、報酬を得てこれらを業として行うことはできません。

弊所では、次のことを行います。

  • 年金記録の確認、受け取れる年金の種類と対象になる方の確認
  • 必要な書類のご案内と、弊所で取得できる書類の取得
  • 年金請求書の作成と提出
  • 年金を受けていた方が亡くなった場合の、未支給年金の請求などの手続き

依頼しても、ご遺族にお願いすること

  • 亡くなった方とご遺族の状況(ご家族の構成、収入など)をお知らせいただくこと
  • お手元にある書類(死亡診断書のコピーなど)をお送りいただくこと
  • 弊所で取得できない書類の取得

弊所の費用

区分報酬(税抜。( )内は税込)
着手金・相談料無料
通常の請求受給決定年金額の2か月分(税込では2.2か月分)。10万円(11万円)に満たない場合は10万円(11万円)
遡及請求上記の額と、遡及して支給された額の15%(16.5%)の、いずれか高いほう

不支給となった場合、報酬は不要です。書類取得費、郵送費(レターパック代など)の実費は、結果にかかわらず別途ご負担いただきます。

(計算例)子が1人いる配偶者が遺族基礎年金(令和8年4月分からの年額847,300円+子の加算額243,800円=1,091,100円)を受け取る場合、2か月分は181,850円(税込200,035円)です。遺族厚生年金もあわせて受け取る場合は、その年金額も含めて計算します。別途、実費がかかります。

全国からご依頼をお受けしています。書類のやり取りは郵送を中心に進め、ご相談はZoomでもお受けします。

ご自身で請求する場合との違い

項目ご自身で請求弊所に依頼
費用代行の報酬はかからない上の報酬がかかる(不支給なら不要)
受け取れる年金の確認自分で確認する弊所が確認する
書類の収集自分で集める弊所で取得できる書類は弊所が取得する
年金請求書の作成と提出ご自身で行う弊所が行う

請求で確認しておきたいこと

  • 主な書類:年金請求書、戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し、世帯全員の住民票の写し、亡くなった方の住民票の除票、請求する方の収入が確認できる書類、死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書、受取先の金融機関の通帳等などです。マイナンバーを記入することで省略できる書類があります。
  • 書類の日付:戸籍謄本と住民票の写しは、受給権が発生した日以降で、提出日から6か月以内に交付されたものが必要です。
  • 提出先:遺族基礎年金は、住所地の市区町村役場の窓口です(亡くなった日が国民年金の第3号被保険者の期間中の場合は、年金事務所または街角の年金相談センター)。遺族厚生年金は、年金事務所または街角の年金相談センターです。
  • 時効:年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を過ぎると、時効によって消滅します。請求が遅れると、5年より前の分を受け取れなくなることがあります。

よくあるご質問

依頼すれば、必ず受け取れますか?

いいえ。支給するかどうかは、日本年金機構が審査して決めます。不支給となった場合、弊所の報酬はいただきません(実費は別途)。

自分で請求することもできますか?

はい。年金請求書は、市区町村役場や、年金事務所・街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。

広島県外でも依頼できますか?

はい。全国からご依頼をお受けしています。

関連ページ:遺族年金の請求代行/障害年金の申請は社労士に頼むべき?/料金

出典

令和8年11月時点の日本年金機構・厚生労働省の資料に基づく。制度は改正されることがあります。