障害年金の申請は社労士に頼むべき?|費用と自分で請求する場合との違い

障害年金は、ご本人で請求できます。年金請求書は、市区町村役場や年金事務所などの窓口に備え付けてあります。一方で、診断書のほかに、初診日を確かめる書類や、病歴と日常生活の状況をまとめる書類が必要になり、体調がすぐれない中で整えるのは負担になることがあります。この記事では、社会保険労務士に依頼できること、弊所の費用、ご本人で請求する場合との違いを解説します。

こんな場合は依頼を検討できます

  • 体調がすぐれず、書類の準備や確認が難しい
  • 初診日がはっきりしない、または初診の医療機関と今の医療機関が違う
  • 病歴や日常生活の状況を、書類にうまくまとめられない
  • 傷病手当金の支給期間の終わりが近く、そのあとの収入を考えたい

初診日や病歴がはっきりしていて、ご本人で書類を整えられる場合は、ご自身で請求して問題ありません。

社労士に依頼できること

社会保険労務士の業務には、申請書等の作成、提出の代行、申請等についての事務代理が含まれます。社会保険労務士でない人が、他人の求めに応じて、報酬を得てこれらを業として行うことはできません。

弊所では、次のことを行います。

  • 初診日と保険料の納付要件の確認、請求の方法の検討
  • 病歴・就労状況等申立書の作成
  • 年金請求書の作成
  • 診断書・受診状況等証明書の取得の進め方のご案内
  • 年金請求書と必要書類の提出

依頼しても、ご本人にお願いすること

  • 主治医に、診断書を書いてもらうこと
  • 初診の医療機関に、受診状況等証明書を書いてもらうこと(今の医療機関と初診の医療機関が違う場合)
  • 病気やけがの経過、日常生活の状況をお知らせいただくこと

診断書と受診状況等証明書は、ご本人に取得していただいています。主治医とご本人との関係や、治療の方針を大切にするためです。取得の進め方は弊所がご案内します。

弊所の費用

区分報酬(税抜。( )内は税込)
着手金・相談料無料
通常の請求受給決定年金額の2か月分(税込では2.2か月分)。10万円(11万円)に満たない場合は10万円(11万円)
遡及請求上記の額と、遡及して支給された額の15%(16.5%)の、いずれか高いほう

不支給となった場合、報酬は不要です。書類取得費、郵送費(レターパック代など)の実費は、結果にかかわらず別途ご負担いただきます。診断書などはご本人に取得していただくため、医療機関に支払う作成費用もご本人のご負担となります。

(計算例)障害基礎年金2級(令和8年4月分からの年額847,300円、子の加算なし)が決まった場合、2か月分は約141,200円(税込 約155,300円)です。別途、実費がかかります。

全国からご依頼をお受けしています。書類のやり取りは郵送を中心に進め、ご相談はZoomでもお受けします。

ご本人で請求する場合との違い

項目ご本人で請求弊所に依頼
費用代行の報酬はかからない上の報酬がかかる(不支給なら不要)
初診日・納付要件の確認自分で確認する弊所が確認する
病歴・就労状況等申立書自分で書く弊所が作成する
年金請求書の作成と提出ご本人が行う弊所が行う
診断書・受診状況等証明書ご本人が取得するご本人が取得する(進め方をご案内)

請求で確認しておきたいこと

  • 主な書類:年金請求書、医師の診断書(所定の様式)、受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を作る医療機関が違う場合)、病歴・就労状況等申立書、受取先の金融機関の通帳等などです。生年月日を確かめる書類は、マイナンバーの登録などにより原則不要になる場合があります。
  • 診断書の時期:障害認定日より3か月以内の現症のものが必要です。障害認定日と請求日が1年以上離れている場合は、請求日前3か月以内の現症の診断書もあわせて必要です。
  • 提出先:障害基礎年金は、住所地の市区町村役場の窓口です(初診日が国民年金の第3号被保険者の期間中の場合は、年金事務所または街角の年金相談センター)。障害厚生年金は、年金事務所または街角の年金相談センターで、電子申請もできます。
  • さかのぼれる期間:障害認定日による請求では、請求書は障害認定日以降いつでも出せますが、さかのぼって受けられるのは、時効により5年分までです。
  • 事後重症による請求:請求日の翌月分からの受け取りになるため、請求が遅れるほど受け取りの開始も遅くなります。65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。

よくあるご質問

依頼すれば、必ず受け取れますか?

いいえ。支給するかどうかは、日本年金機構が審査して決めます。不支給となった場合、弊所の報酬はいただきません(実費は別途)。

自分で請求することもできますか?

はい。年金請求書は、市区町村役場や、年金事務所・街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。

広島県外でも依頼できますか?

はい。全国からご依頼をお受けしています。

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出典

令和8年11月時点の日本年金機構・厚生労働省の資料に基づく。制度は改正されることがあります。