傷病手当金の申請は社労士に頼むべき?|費用と自分で申請する場合との違い

傷病手当金は、ご本人で申請できます。一方で、体調がすぐれない中で書類を整えるのは負担になることがあります。この記事では、社会保険労務士に依頼できること、弊所の費用、ご本人で申請する場合との違いを解説します。

こんな場合は依頼を検討できます

  • 体調がすぐれず、書類の準備や確認が難しい
  • 休んだ日や給与の支払い状況が複雑で、受け取れるか判断できない
  • 退職が近く、退職後も受け取れるか確認したい
  • 支給期間の終わりが近く、障害年金も含めて考えたい

条件がはっきりしていて、ご本人で書類を整えられる場合は、ご自身で申請して問題ありません。

社労士に依頼できること

社会保険労務士の業務には、申請書の作成と提出の代行が含まれます。社会保険労務士でない人が、他人の求めに応じて、報酬を得てこれらを業として行うことはできません。

弊所では、次のことを行います。

  • 支給の条件と、支給額の見込みの確認
  • 申請書のご本人の欄の作成
  • 勤務先と主治医への依頼の進め方のご案内
  • 協会けんぽまたは健康保険組合への提出

依頼しても、ご本人にお願いすること

  • 主治医に、医師の記入欄を書いてもらうこと
  • 勤務先に、会社の記入欄を書いてもらうこと(会社への依頼の進め方はご案内します)
  • 休んだ日や給与の状況をお知らせいただくこと

弊所の費用

内容料金(税抜。( )内は税込)
初回の申請30,000円(33,000円)
2回目以降の申請(1回につき)5,000円(5,500円)

書類取得費、郵送費(レターパック代など)の実費は、別途ご負担いただきます。

(計算例)毎月1回、合計6回申請した場合:30,000円+5,000円×5回=55,000円(税込60,500円)。別途、実費がかかります。

全国からご依頼をお受けしています。書類のやり取りは郵送を中心に進め、ご相談はZoomでもお受けします。

ご本人で申請する場合との違い

項目ご本人で申請弊所に依頼
費用代行料はかからない上の料金がかかる
申請書の作成ご本人の欄を自分で書く弊所が作成する
提出ご本人が行う弊所が行う
条件の確認自分で確認する弊所が確認する

申請で確認しておきたいこと(協会けんぽの場合)

  • 支給の条件:業務外の病気やケガの療養で仕事に就けないこと、連続する3日間を含み4日以上休んでいること、給与の支払いがないことなどです。
  • 申請の期限:働けなくなった日の翌日から2年以内です。1日ごとに数えます。
  • 提出先:紙の申請書は、加入している都道府県支部へ郵送します。電子申請もできます。
  • 追加の書類:支給開始日の前12か月以内に勤務先が変わった場合などは、別の書類が必要です。
  • 振込まで:審査の結果、支払いができる場合は、受付から10営業日以内に支払うとされています。

よくあるご質問

依頼しても、受け取れるとは限りませんか?

はい。支給するかどうかは、協会けんぽや健康保険組合が判断します。

健康保険組合に加入しています。依頼できますか?

依頼できます。手続きの細かい点は組合によって異なる場合があるため、加入している組合に確認しながら進めます。

広島県外でも依頼できますか?

はい。全国からご依頼をお受けしています。

関連ページ:傷病手当金の申請代行/退職後も傷病手当金は受け取れる?/障害年金の申請代行

出典

令和8年11月時点の全国健康保険協会(協会けんぽ)・厚生労働省の資料に基づく。制度は改正されることがあります。