同一労働同一賃金は、同じ会社の中で、正社員とパートタイム・有期雇用の社員の間に、不合理な待遇の差を設けないようにする仕組みです。中小企業にも2021年4月1日から適用されています。
代表の社会保険労務士は、2026年9月4日に広島労働局で同一労働同一賃金のセミナーの講師を務めました。
令和8年10月1日の改正の要点
1.雇い入れ時の明示事項の追加
パートタイム・有期雇用の社員を雇い入れるとき(契約更新時を含む)に、待遇の違いの内容と理由について説明を求めることができる旨を明示します。
2.同一労働同一賃金ガイドラインの改正
賞与、退職手当、各種手当、福利厚生の記載が見直されました。厚生労働省は例として、継続勤務が見込まれる場合の家族手当、正社員と同じように転居を伴う異動がある場合の住宅手当、夏季冬季休暇を挙げています。
3.雇用管理の指針の改正
- 待遇の違いの説明は、資料を使った口頭の説明か、説明事項をすべて書いた資料の交付で行います。
- 正社員への転換制度の内容や実績を本人に明示するよう努めます。
- 転換制度の情報をウェブサイトなどで定期的に公表することが望ましいとされています。
- 職務の内容や成果などを公正に評価し、昇給に反映することが望ましいとされています。
会社が確認すること
- 労働条件通知書に、説明を求めることができる旨が入っているか
- 家族手当、住宅手当、夏季冬季休暇などの扱いを、正社員との違いとして説明できるか
- 待遇の違いを説明する資料があるか
- 基本給の違いを、仕事の内容から説明できるか
基本給の点検には、職務分析・職務評価の手法を使えます。
弊所がお手伝いすること
- 正社員とパートタイム・有期雇用の社員の待遇の整理
- 労働条件通知書の見直し
- 待遇の違いを説明する資料の作成
- 就業規則・賃金規程の見直し
料金
会社の規模や社員区分の数によって作業量が変わるため、お見積りでご案内します。お見積りは無料です。料金の全体は料金のページをご覧ください。正社員と共通の賃金規定を作る場合は、キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)が使える場合があります。就業規則の変更は就業規則の作成・見直しのページ、職務分析・職務評価は同ページをご覧ください。
対応地域
広島県内の事業者の皆さまからご依頼をお受けしています。
関連ページ:労働条件通知書の記載事項/労務顧問
出典
- 同一労働同一賃金特集ページ|厚生労働省 2026年11月4日閲覧
- 2026年10月からパートタイム・有期雇用のルールが変わります|厚生労働省(2026年8月3日掲載)
- パートタイム・有期雇用労働法施行規則/雇用管理指針の主な改正事項|厚生労働省(施行・適用 令和8年10月1日)
令和8年11月時点の厚生労働省の資料に基づく。制度は改正されることがあります。
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