病気やケガで仕事を休み、給与を受けられないときは、健康保険から傷病手当金が支給されます。叶社会保険労務士事務所では、支給の条件の確認から、申請書の作成、提出までを代行します。
支給される条件
次の4つをすべて満たすと、支給されます。
- 業務外の病気やケガで療養中である(業務上・通勤中の病気やケガは、労災保険の対象です)
- 療養のため、それまでの仕事に就くことができない
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいる
- 休んだ期間について、給与が支払われていない
休み始めから連続した3日間(待期期間)は支給されず、4日目から支給の対象になります。
支給額と支給期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1日あたりの支給額 | 支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 3分の2 |
| 支給期間 | 同じ病気やケガについて、支給を開始した日から通算して1年6か月 |
おおよそ、給与の3分の2が目安です。途中で出勤した期間は通算されないため、復職と休職を繰り返した場合も、合計で1年6か月分まで受け取れます。
ほかの給付との調整
- 休んだ日に給与が支払われた場合、その額が傷病手当金より少なければ、差額が支給されます。
- 出産手当金を受けられる期間は、出産手当金が優先されます。
- 退職後に老齢厚生年金などを受けられる場合は、原則として支給されません。年金の額が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。
- 同じ病気やケガで障害厚生年金を受けられる場合は、原則として支給されません。年金の額が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。
退職後も受け取れる場合
次の条件を満たすと、退職後も引き続き受け取れます。
- 退職日までに、継続して1年以上、健康保険の被保険者であった
- 退職の時点で傷病手当金を受けている、または受ける条件を満たしている
退職日に出勤すると、この条件を満たさなくなり、退職後の分は支給されません。退職を予定されている方は、事前にご相談ください。
ご依頼の流れ
- ご相談休み始めた日、病気やケガの状況、給与の支払い状況をお伺いします。
- 条件の確認支給の条件を満たすか、支給額の見込みを確認します。
- 申請書の作成申請書は、ご本人、勤務先(事業主)、主治医がそれぞれ記入する欄に分かれています。ご本人の欄を弊所で作成し、勤務先と主治医への依頼の進め方をご案内します。
- 提出加入している協会けんぽ、または健康保険組合に提出します。
- 2回目以降の申請給与の締切日に合わせて、1か月ごとに申請するのが一般的です。
料金
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 初回の申請 | 30,000円(税込33,000円) |
| 2回目以降の申請(1回につき) | 5,000円(税込5,500円) |
よくあるご質問
うつ病などの心の病気でも対象になりますか?
対象になります。業務外の病気やケガであれば、病名は問いません。主治医が、仕事に就くことができないと判断していることが必要です。
パートタイマーでも受け取れますか?
勤務先の健康保険に被保険者として加入していれば、雇用形態にかかわらず対象になります。
有給休暇を使った日はどうなりますか?
有給休暇を取得した日は給与が支払われているため、原則として支給されません。待期期間の3日間には、有給休暇を取得した日も含めることができます。
いつまでに申請すればよいですか?
仕事に就けなかった日ごとに、その翌日から2年で時効になります。さかのぼって申請することもできますが、早めのお手続きをおすすめします。
療養が長引きそうです。
病気やケガの状態によっては、障害年金の対象になることがあります。弊所では障害年金の申請もあわせてご相談いただけます。
関連ページ:障害年金の申請代行 / 遺族年金の請求代行 / 料金
出典
2026年10月時点の公的機関の情報をもとに作成しています。制度は改正されることがあります。
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