障害年金の請求の流れ|3つの要件と必要書類
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになったときに受け取れる年金です。この記事では、受給のための3つの要件と、請求の流れを解説します。
障害年金の種類
初診日に加入していた年金制度によって、受け取れる年金が決まります。
| 種類 | 初診日に加入していた制度 | 障害等級 |
| 障害基礎年金 | 国民年金(自営業者、学生、被扶養配偶者など) | 1級、2級 |
| 障害厚生年金 | 厚生年金保険(会社員など) | 1級、2級、3級 |
20歳前や、60歳以上65歳未満で国内に住んでいる間に初診日がある場合も、障害基礎年金の対象になります。
受給のための3つの要件
1. 初診日の要件
初診日とは、障害の原因となった病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。この日がいつかによって、加入制度と保険料納付要件の判定が決まるため、請求でもっとも重要な日になります。
2. 保険料の納付要件
初診日の前日の時点で、次のいずれかを満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納付した期間と免除された期間を合わせて、3分の2以上あること
- 初診日が令和18年3月末日までで、初診日に65歳未満の場合は、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
20歳前の、年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は問われません。
3. 障害の状態の要件
障害認定日に、障害の状態が等級に該当している必要があります。障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日、またはそれまでに症状が固定した日です。
障害認定日には等級に該当しなかった場合でも、その後に症状が重くなったときは、65歳の誕生日の前々日までに請求することができます(事後重症による請求)。
請求の流れ
- 初診日を確認する
- 年金事務所などで、保険料の納付要件を確認する
- 初診の医療機関で「受診状況等証明書」を取得する(診断書を作成する医療機関と同じ場合は不要)
- 現在の主治医などに診断書の作成を依頼する
- 「病歴・就労状況等申立書」を作成する
- 年金請求書と必要書類を提出する(障害基礎年金は市区町村の窓口、障害厚生年金は年金事務所または街角の年金相談センター。初診日が国民年金第3号被保険者の期間中にある場合は年金事務所)
- 審査を経て、結果が通知される
よくあるご質問
働いていても障害年金を受け取れますか?
受け取れる場合があります。たとえば精神の障害の認定では、働いていることだけで直ちに判断せず、仕事の内容や職場で受けている援助の状況などを確認したうえで判断するとされています。
初診の病院が閉院していて、証明書が取れません。
受診状況等証明書を取得できない場合でも、診察券、お薬手帳、当時の状況を知る第三者の証明などの資料によって、初診日が認められることがあります。
過去の分をさかのぼって受け取れますか?
障害認定日の時点で等級に該当していた場合は、請求が遅れても、さかのぼって受け取れることがあります。ただし、時効により、受け取れるのは過去5年分までです。
不支給になった場合、どうすればよいですか?
決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に、審査請求を行うことができます。
障害年金の請求は弊所へ
叶社会保険労務士事務所では、障害年金の請求を代表の社会保険労務士が担当します。相談料・着手金は無料です。弊所の考え方は障害年金のページ、料金は料金のページをご覧ください。
出典
- 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
- 障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
- 障害年金を請求するとき|日本年金機構
- 障害認定日|日本年金機構
- 年金の決定に不服があるとき(審査請求)|日本年金機構
- 精神の障害に係る等級判定ガイドライン|厚生労働省
2026年10月時点の公的機関の情報をもとに作成しています。制度は改正されることがあります。
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