ご家族が亡くなられたとき、残されたご遺族は遺族年金を受け取れる場合があります。叶社会保険労務士事務所では、受け取れるかどうかの確認から、書類の収集、年金事務所への請求までを代行します。ご相談は無料です。
遺族年金の種類
| 種類 | 亡くなった方 | 受け取れる遺族 |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 国民年金に加入していた方、老齢基礎年金の受給資格を満たしていた方など | 亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金保険に加入していた方、老齢厚生年金の受給資格を満たしていた方、1級・2級の障害厚生年金を受けていた方など | 亡くなった方に生計を維持されていた遺族のうち、優先順位が最も高い方 |
「子」とは、18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子をいいます。遺族基礎年金を受け取れる方は、遺族厚生年金もあわせて受け取れます。
遺族厚生年金を受け取れる遺族
優先順位は、①子のある配偶者、②子、③子のない配偶者、④父母、⑤孫、⑥祖父母の順です。次の条件があります。
- 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受け取れます。
- 子のない夫は、55歳以上の方が対象で、受け取りは60歳からです。
- 父母・祖父母は、55歳以上の方が対象で、受け取りは60歳からです。
年金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。要件を満たす妻には、40歳から65歳になるまで中高齢寡婦加算が加わります。
保険料の納付要件
亡くなった方が被保険者であった場合などは、死亡日の前日の時点で、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です。令和18年3月末日までの死亡で、亡くなった方が65歳未満の場合は、死亡月の前々月までの直近1年間に未納がなければ、要件を満たします。
2028年4月からの見直し
遺族厚生年金は、2028年4月に見直しが予定されています。18歳年度末までの子がいない配偶者のうち、60歳未満の男性と、2028年度末時点で40歳未満の女性は、原則5年間の有期給付になります。すでに受給している方、60歳以降に受給権が発生する方、2028年度に40歳以上になる女性、子を養育している間の方は、影響を受けません。
ご依頼の流れ
- ご相談(無料)亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の状況をお伺いします。
- 要件の確認年金記録を確認し、受け取れる年金の種類と、対象になる方を確認します。
- 書類の収集戸籍謄本、住民票、収入を確認する書類などを集めます。弊所で取得できる書類は代行します。
- 請求書の作成・提出年金請求書を作成し、年金事務所に提出します。
- 決定・受け取り年金証書が届き、年金の振込みが始まります。
請求に必要な主な書類
- 戸籍謄本(亡くなった方との続柄を確認するもの)
- 世帯全員の住民票の写し、亡くなった方の住民票の除票
- 請求する方の収入が確認できる書類(所得証明書など)
- 死亡診断書の写し
- 受取先の金融機関の通帳
※マイナンバーを記入することで、省略できる書類があります。亡くなった原因が交通事故など第三者の行為による場合は、追加の書類が必要です。
料金
着手金と相談料は無料です。年金の受給が決まった場合にのみ、受給決定年金額の2か月分(税込では2.2か月分。10万円に満たない場合は10万円〔税込11万円〕)をいただきます。障害年金と同じ料金です。詳しくは料金のページをご覧ください。
よくあるご質問
請求に期限はありますか?
年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を過ぎると、時効によって消滅します。請求が遅れると、5年より前の分を受け取れなくなることがあります。早めのお手続きをおすすめします。
自分の老齢年金と、両方を受け取れますか?
65歳以上で老齢厚生年金を受け取れる方は、老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止になります。遺族厚生年金のほうが多い場合に、その差額を受け取る形です。
亡くなった家族が年金を受け取っていました。ほかに手続きはありますか?
年金受給権者死亡届の提出が必要です。亡くなった月の分までの年金でまだ受け取っていないものがあれば、未支給年金として請求できます。遺族年金の請求とあわせて対応します。
関連ページ:障害年金の申請代行 / 傷病手当金の申請代行
出典
- 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
- 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
- 遺族厚生年金を受けられるとき|日本年金機構
- 年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構
- 年金の時効|日本年金機構
- 遺族厚生年金の見直しについて|厚生労働省
2026年10月時点の公的機関の情報をもとに作成しています。制度は改正されることがあります。
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