特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

助成金名称特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
概要高年齢者や障害者などの就職困難者を、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主が受給できます。
主な助成額高年齢者・母子家庭の母等:1人あたり60万円(短時間労働者は40万円)。
重度以外の身体・知的障害者:120万円(同80万円)。
重度または45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者:240万円(同80万円)。
※中小企業の場合の額です。
問合せ先さらに詳しく
ハローワーク

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、60歳以上の方、障害のある方、母子家庭の母など、就職が特に難しい方を、ハローワーク等の紹介で、続けて雇用する労働者として雇い入れた事業主に支給される助成金です。6か月ごとに分けて支給されます。

対象となる事業主

  • 雇用保険の適用事業主で、対象者に賃金を支払い、労働保険料を滞納していないこと
  • 雇入れ日の前後6か月間に、会社都合の解雇(退職勧奨を含む)をしていないこと
  • 雇入れ日の前後6か月間に、会社都合などの離職者が、雇入れ日の被保険者数の6%を超えていないこと(離職者が3人以下なら対象外)
  • 過去3年間に、この助成金の対象者を助成期間中に会社都合で解雇・雇止めしていないこと

対象となる方

  • 60歳以上の方、母子家庭の母等、父子家庭の父など
  • 身体障害者、知的障害者
  • 重度障害者等(重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者)

60歳以上の方以外は、雇入れ日に65歳未満であることが必要です。令和8年5月1日以降の紹介分から、60歳以上の方は、ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていることが条件に加わりました。

主な支給要件

  • ハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者などの紹介で雇い入れること(直接の募集、求人サイト経由の応募、ハローワークのオンライン自主応募は対象外)
  • 雇用保険の被保険者として雇い入れ、65歳に達するまで、かつ2年以上、続けて雇用することが確実であること
  • 雇用形態は、正社員、無期雇用、または本人が望む限り更新される有期雇用であること
  • 紹介より前に選考を始めていた方、過去3年間にその事業所で働いたことがある方、事業主の3親等以内の親族は対象外
  • 令和8年4月以降の申請では、賃金台帳の添付が必要(ないと不支給)

助成額(1人あたり)

対象者中小企業中小企業以外
60歳以上の方・母子家庭の母等(週30時間以上)60万円(1年)50万円(1年)
60歳以上の方・母子家庭の母等(週20〜30時間)40万円(1年)30万円(1年)
身体・知的障害者(重度等を除く、週30時間以上)120万円(2年)50万円(1年)
重度障害者等(週30時間以上)240万円(3年)100万円(1年6か月)
身体・知的・精神障害者(週20〜30時間)80万円(2年)30万円(1年)

( )内は助成の対象となる期間です。6か月ごとに分けて支給され、各期の額はその期に支払った賃金が上限です。

申請の流れ

  1. 求人を出す:ハローワーク等に求人を出します。
  2. 紹介を受けて雇い入れる
  3. 第1期を申請する:最初の6か月の末日の翌日から2か月以内に、労働局またはハローワークへ申請します。電子申請も利用できます。
  4. 第2期以降も6か月ごとに申請する

注意点

  • トライアル雇用の後に続けて雇う場合は、第1期分は支給されず、第2期分から受けられます。
  • 実際の労働時間が所定より著しく短い場合などは、減額されることがあります。
  • 関係書類は、支給決定から5年間保存が必要です。

弊所のサポート

対象者・要件の確認から、6か月ごとの支給申請と期限の管理まで、社会保険労務士がお手伝いします。まずはお問い合わせください。

このページは、令和8年4月1日版の厚生労働省の支給要領などに基づいて作成しています(2026年10月確認)。

出典

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