トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

助成金名称トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
概要安定した就職が難しい求職者を、一定期間試行雇用した事業主が受給できます。
主な助成額1人あたり月額最大4万円(最長3か月)。母子家庭の母等・父子家庭の父の場合は月額最大5万円。
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ハローワーク

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、職業経験の不足などから安定した就職が難しい求職者を、無期雇用への移行を前提に、原則3か月間試しに雇用する事業主に支給される助成金です。

対象となる事業主

  • ハローワーク、地方運輸局、または雇用関係助成金の取扱いに同意している職業紹介事業者に、あらかじめ「トライアル雇用求人」を出していること
  • その紹介を受けて、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れること
  • 雇用保険の資格取得届を出し、期間中の賃金を支払っていること
  • 出勤簿、労働者名簿、賃金台帳を整えて保管していること

対象となる方

週30時間以上の無期雇用とトライアル雇用を希望し、ハローワーク等に求職の申込みをしている方で、次のいずれかに当てはまる方です。

  • 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
  • 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(パート・アルバイトを含め働いていない)
  • 妊娠、出産・育児を理由に離職し、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
  • 1968年(昭和43年)4月2日以降生まれで、ハローワーク等で担当者による個別支援を受けている
  • 就職の援助に特別な配慮が必要な方(生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者など)

主な支給要件

  • ハローワーク等の紹介による雇入れであること(紹介より前に選考を始めていた場合は対象外)
  • 原則3か月の有期雇用であること
  • 週の所定労働時間が30時間以上であること(日雇労働者などは20時間以上)
  • 派遣の求人はトライアル雇用求人にできません。求人数を超える人数のトライアル雇用もできません。

助成額

対象者1人あたりの額期間
下記以外月額最大4万円最長3か月
母子家庭の母等・父子家庭の父月額最大5万円最長3か月

働く予定だった日数のうち、実際に働いた日数の割合が75%未満の月は減額されます(例:50%以上75%未満は月3万円)。3か月分をまとめて1回で支給されます。

申請の流れ

  1. 求人を出す:ハローワーク等にトライアル雇用求人を出します。
  2. 紹介を受けて雇い入れる:紹介された方を、原則3か月の有期雇用で雇い入れます。
  3. 実施計画書を出す:トライアル雇用の開始日から2週間以内に、紹介を受けたハローワークへ提出します。
  4. 支給を申請する:トライアル雇用の終了日の翌日から2か月以内に、ハローワークまたは労働局へ申請します。期限を過ぎると受給できません。電子申請も利用できます。

注意点

  • 途中で無期雇用に移った場合や、本人の都合で辞めた場合は、申請の期間が変わります。すぐに紹介元のハローワークへ連絡してください。
  • 令和8年4月8日から、特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)と併用できるようになりました。
  • 母子家庭の母等をトライアル雇用の後も続けて雇用する場合は、特定求職者雇用開発助成金の一部を受けられることがあります。

弊所のサポート

対象者に当てはまるかの確認、実施計画書・支給申請書の作成、期限の管理まで、社会保険労務士がお手伝いします。まずはお問い合わせください。

このページは、令和8年4月8日時点の厚生労働省の資料などに基づいて作成しています(2026年10月確認)。

出典

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