キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

助成金名称キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
概   要すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた事業主が受給できます。
主な受給要件・有期契約労働者等に適用される賃金規定等を作成していること
・賃金規定等を2%以上増額改定し、有期契約労働者等に適用し昇給させたこと
・増額改定後の賃金規定等を、6か月以上運用していること
受給額① 1~5人:1人当たり 32,000円<40,000円>(21,000円<26,250円>)
② 6人以上:1人当たり 28,500円<36,000円>(19,000円<24,000円>)
<1年度1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度1回のみ>
※ 中小企業において3%以上5%未満増額改定した場合に助成額を加算
・1人当たり14,250円<18,000円>
※ 中小企業において5%以上増額改定した場合に助成額を加算
・1人当たり23,750円<30,000円>
※ 職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合
・1事業所当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)を加算 <1事業所当たり1回のみ>
※ 令和3年8月19日以降の賃金規定等の増額改定に適用
(注)ただし、令和3年8月19日から令和3年12月20日までの間に賃金規定等を増額改定した場合は、改正前の様式を使用することで、
改正前の制度による申請も可能。
問合せ先さらに詳しく
ハローワーク

改訂日令和3年12月

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