業務改善助成金
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った中小企業・小規模事業者に、その費用の一部を助成する制度です。
| 助成金名称 | 業務改善助成金 |
|---|---|
| 概要 | 生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その費用の一部が受給できます。 |
| 主な助成額 | 設備投資などの費用に助成率を掛けた額と、助成上限額のいずれか低いほうが支給されます。 助成率:事業場内最低賃金が1,050円未満の場合は4/5、1,050円以上の場合は3/4。 助成上限額:引上げ額(50円・70円・90円の3コース)と、引き上げる労働者数によって異なります。 |
| 問合せ先 | さらに詳しく 都道府県労働局 |
対象となる事業者
- 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係がある「みなし大企業」を除く)
- 事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金を下回っていること
- 解雇や賃金の引下げなど、不交付事由に該当しないこと
申請は事業場ごとに行います。引上げの対象となる事業場内最低賃金は、雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者の賃金で判断します。引き上げる労働者は、週の所定労働時間が20時間以上の雇用保険被保険者です。同じ事業場の申請は、年度内1回までです。
対象となる経費の例
- 機器・設備の導入(POSレジシステム、リフト付き特殊車両など)
- 経営コンサルティング(国家資格者による業務フローの見直しなど)
- その他(顧客管理情報のシステム化など)
利益率が低下しているなどの要件を満たす「特例事業者」は、助成上限額や対象経費が拡大されます。物価高騰等の要件に該当する場合は、パソコン、スマートフォン、タブレットなどの新規導入も対象になります。
助成上限額
| コース(事業場内最低賃金の引上げ額) | 引き上げる労働者数 | 事業場規模30人未満の事業者 | それ以外の事業者 |
|---|---|---|---|
| 50円コース | 1人 | 40万円 | 30万円 |
| 50円コース | 2〜3人 | 70万円 | 40万円 |
| 50円コース | 4〜5人 | 70万円 | 70万円 |
| 50円コース | 6〜7人 | 90万円 | 90万円 |
| 50円コース | 8人以上 | 110万円 | 110万円 |
| 50円コース | 10人以上(特例事業者) | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 1人 | 50万円 | 40万円 |
| 70円コース | 2〜3人 | 100万円 | 50万円 |
| 70円コース | 4〜5人 | 130万円 | 130万円 |
| 70円コース | 6〜7人 | 180万円 | 180万円 |
| 70円コース | 8人以上 | 230万円 | 230万円 |
| 70円コース | 10人以上(特例事業者) | 300万円 | 300万円 |
| 90円コース | 1人 | 100万円 | 90万円 |
| 90円コース | 2〜3人 | 240万円 | 150万円 |
| 90円コース | 4〜5人 | 270万円 | 270万円 |
| 90円コース | 6〜7人 | 360万円 | 360万円 |
| 90円コース | 8人以上 | 450万円 | 450万円 |
| 90円コース | 10人以上(特例事業者) | 600万円 | 600万円 |
「10人以上」の区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に使えます。令和8年度から、自動車(特殊用途自動車を除く)は助成対象外になりました。
申請の流れ
- 賃金引上げ計画と設備投資などの計画を立て、交付申請書を労働局に提出する
- 労働局の審査を経て、交付決定を受ける
- 計画に沿って、賃金の引上げと設備の導入・支払いを行う
- 事業実績報告書と支給申請書を提出する
- 審査の後、助成金が支給される
令和8年度の期限
- 申請期間:令和8年9月1日から、事業場のある都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日、または令和8年11月30日のいずれか早い日まで。広島県(令和8年度の最低賃金1,141円、10月11日発効)の事業場は、令和8年10月10日で受付が終了しました
- 賃金の引上げ:申請の後、地域別最低賃金の発効日の前日までに実施(申請より前の引上げや、発効日当日以降の引上げは対象外)
- 事業の完了:原則として、交付決定のあった年度の1月31日まで
予算の範囲内での交付のため、申請期間内でも受付が終了する場合があります。
よくあるご質問
すでに購入した設備は対象になりますか?
対象になりません。交付決定の前に契約または納品された設備は、助成を受けられません。
先に賃金を引き上げてしまいました。対象になりますか?
申請日より前に実施した賃金の引上げは対象になりません。申請書が労働局に届いた後に引き上げる必要があります。
賃金が最低賃金より十分高い事業場でも申請できますか?
事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金以上の場合は申請できません。
賃金は何回かに分けて引き上げてもよいですか?
複数回に分けた引上げは認められません。引上げ後の事業場内最低賃金を、就業規則などに定める必要があります。
申請先はどこですか?
事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。電子申請(Jグランツ)も利用できます。
弊所のサポート
弊所では、要件の確認、就業規則などの整備、計画書の作成、支給申請までを代行します。報酬は料金表のページをご覧ください。
このページは、令和8年4月作成の厚生労働省のリーフレットなどに基づいて作成しています(2026年10月確認)。
出典
- 厚生労働省「業務改善助成金」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」(R8.4) https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001693416.pdf
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001753404.pdf
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