社会保険加入手続き

弊所では、まだ社会保険に未加入の法人様の社会保険加入のご相談、手続きの代行を行っております。
社会保険に加入するに当たり、事前に何を準備すべきか、加入後はどのような手続きが発生するのかをまとめますので、ご参照ください。
なお、社会保険の他、労働者を雇用されている会社(事業主)様には、労働保険(労災保険・雇用保険)のご加入の義務もございます。もしも未加入である場合は、合わせてご相談ください。

弊所で手続きを代行する場合の流れ(社会保険)

お気軽にお問い合わせください。050-5469-1899電話受付時間:9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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労働保険加入手続き

労働保険とは、労災保険と雇用保険の二つを合わせた名称です。その名前の通り、労働者(従業員)のための保険です。
ですから、社会保険とは異なり会社の経営側、つまり事業主(経営者)や役員は、原則として労働保険には入れません(ただし役員でも、他の従業員と同じように働く場合で、労働者性が認められる場合は労働保険に入ることができる場合もあります。)。
弊所では、まだ社会保険に未加入の法人様の社会保険加入のご相談、手続きの代行を行っております。 
労働保険に加入するに当たり、事前に何を準備すべきか、加入後はどのような手続きが発生するのかをまとめますので、ご参照ください。
なお、労働保険の他、一定の事業主様には、一定の条件の下で働く従業員を雇用されている場合はもちろん、従業員を雇用していなくても、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務がございます。もしも未加入である場合は、合わせてご相談ください。

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広義の社会保険とその種類

「社会保険」という言葉は、広い意味で使われる場合と狭い意味で使われる場合があります。広い意味の(広義の)社会保険は、病気やけが、出産、失業、障害、老齢、死亡などに対して必要な保険給付を行う公的な保険を指します。
下の図のように、お勤めの方が加入する「被用者保険広義の社会保険はまず「(狭義の)社会保険」と「労働保険」に別れます。このうち「(狭義の)社会保険」は、「健康保険」、「介護保険」、「厚生年金保険」の3つを合わせた言い方で、「労働保険」は、「雇用保険」と「労災保険」の2つを合わせた言い方です。通常「社会保険」というと「(狭義の)社会保険」を指します。

①健康保険

健康保険は、被保険者(加入者のこと)である従業員が、業務中・通勤中以外にけがや病気をしたとき、そのようなけがや病気の療養によって働けないとき、出産したとき、亡くなったときなどに必要な保険給付が行われます。
また、被保険者の扶養者が同様にけがや病気などをしたときにも保険給付が行われます。
保険料は、被保険者と事業主が折半し、被保険者分の保険料を給与から控除します。事業主は被保険者分の保険料と事業主負担分の保険料を合わせて、当月分を翌月末に支払います。


②厚生年金保険

厚生年金保険は、被保険者(加入者のこと)である従業員が、高齢になり一定の年齢に達したとき、障害者になったとき、亡くなったときに、被保険者やその遺族に対して、必要な保険給付(年金または一時金)が行われます。
被保険者は同時に国民年金の2号被保険者にも該当し、2つの年金制度に同時に加入することになります。国民年金の2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金の2号被保険者にも該当し、自ら保険料を必要はありません。
なお、公務員や私立学校の教職員等は厚生年金保険ではなく、共済組合に加入することになりますが、ここでは説明を割愛します。
保険料は健康保険と同じで、被保険者と事業主が折半し、被保険者分の保険料を給与から控除します。事業主は被保険者分の保険料と事業主負担分の保険料を合わせて、当月分を翌月末に支払います。

③介護保険

介護保険は、介護が必要な人に対する介護サービスを給付する制度です。65歳以上が1号被保険者、40歳以上64歳未満が2号被保険者となります。そのため39歳までは被保険者とならず、保険料の支払い義務はありません。
被保険者が要介護者または要支援者に認定されると、保険給付が行われます。保険給付を受けるのは基本的に1号被保険者ですが、2号被保険者も特定の疾病に対して給付を受ける場合があります。
保険料は1号被保険者は年金からの天引き、2号被保険者は健康保険料と同じで、被保険者と事業主が折半で、被保険者分の保険料を給与から控除します。

④雇用保険

雇用保険は、被保険者(加入者のこと)である従業員が、例えば退職または解雇で失業したときに、求職者給付(失業手当)を受け失業中の生活の安定を図るなどの保険給付が行われます。
徴収された保険料は上記以外にも、就職促進給付や教育訓練給付、雇用継続給付という保険給付や、失業の予防や、雇用機会の増大、労働者の能力開発の向上などの事業のためにも使われています。
保険料は、被保険者と事業主が共に負担し(事業主の負担割合の方が多い)、被保険者分の保険料を給与から控除します。事業主は被保険者分の保険料と事業主負担分の保険料を合わせて、1年分をまとめて支払います。

⑤労災保険(労働者災害補償保険)

労災保険は、適用事業所内の従業員(労働者)が、勤務中または通勤中にけがや病気をしたとき、そのようなけがや病気の療養によって働けないとき、障害者になってしまったとき、亡くなったときなどに必要な保険給付が行われます。
保険給付には、療養そのものの給付や、その費用の給付、一時金や年金など幅広くあります。
保険料は事業主のみが負担し、1年分をまとめて支払います。従業員に負担義務はありません。

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