雇用調整助成金

助成金名称雇用調整助成金
概要景気の変動などにより事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練、出向によって従業員の雇用を維持した場合に受給できます。
主な助成額休業・教育訓練:休業手当等の2/3(中小企業以外は1/2)。
出向:出向元事業主の負担額の2/3(同1/2)。
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ハローワーク

雇用調整助成金は、景気の変動などの経済上の理由で事業活動を縮小せざるを得なくなった事業主が、休業・教育訓練・出向によって従業員の雇用を維持した場合に、休業手当や賃金などの一部を助成する制度です。

対象となる事業主

  • 雇用保険の適用事業主であること(事業所を設置してから1年未満の場合は対象外)
  • 景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由で、事業活動の縮小を余儀なくされていること(季節的な変動、事故・災害による被害、法令などによる制限が理由の場合は対象外)
  • 売上高や生産量などの最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べて10%以上減っていること
  • 雇用保険の被保険者数と派遣労働者の受入れ数の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べて一定以上増えていないこと(中小企業は10%を超えかつ4人以上、中小企業以外は5%を超えかつ6人以上の増加がないこと)
  • 休業・教育訓練・出向を、労使協定(過半数労働組合または過半数代表者との書面による協定)に基づいて行うこと
  • 以前にこの助成金を受けたことがある場合は、前回の対象期間の終わりから1年以上あいていること

労働保険料を滞納している場合、過去1年以内に労働関係法令の違反で送検されている場合などは受給できません。

対象となる労働者

  • 雇用保険の被保険者が対象です。
  • 同じ事業主に引き続き雇用された期間が6か月未満の方、解雇の予告を受けた方、退職を申し出た方、退職勧奨に応じた方は対象外です。
  • 日雇労働被保険者、特例高年齢被保険者は対象外です。

主な支給要件

休業

  • 所定労働日の所定労働時間内に、1日全部、または1時間以上の短時間で行うこと
  • 休業手当は、労働基準法第26条に反しない額(平均賃金の6割以上)を支払うこと
  • 休業・教育訓練の延べ日数が、判定基礎期間(原則として賃金の締切期間)の所定労働延べ日数の20分の1以上(中小企業以外は15分の1以上)であること

教育訓練

  • 職業に関する知識・技術の習得や向上を目的とし、所定労働時間内に1日全部、または2時間以上の短時間で行うこと
  • OJT、趣味・教養的なもの、入社時研修、法令で義務づけられた講習などは対象外です

出向

  • 雇用調整を目的とし、労働者本人の同意を得て、出向元と出向先で契約を結ぶこと
  • 出向期間は3か月以上1年以内で、終了後は出向元に戻ること
  • 出向元が賃金の一部を負担し、出向前とおおむね同じ額の賃金が支払われること

対象者が残業や休日出勤をした場合は、その時間分が休業等の日数から差し引かれます。

助成額

区分中小企業中小企業以外
休業・教育訓練(休業手当・賃金相当額に対する割合)3分の22分の1
支給日数が30日に達した後、教育訓練の割合が10分の1未満の場合2分の14分の1
出向(出向元の負担額に対する割合)3分の22分の1
  • 1人1日あたりの上限額:9,110円(令和8年8月1日現在。雇用保険の基本手当日額の最高額に連動して見直されます)
  • 教育訓練を行った日の加算:1人1日1,200円(支給日数が30日に達した後で、教育訓練の割合が5分の1以上の場合は1,800円)
  • 支給の限度:休業・教育訓練は1年間で100日分、3年間で150日分まで。出向は最長1年

休業だけを長く続けると、支給日数が30日に達した後は助成率が下がります。教育訓練を組み合わせることが大切です。

申請の流れ

  1. 労使協定を結ぶ:休業・教育訓練・出向の実施について、過半数労働組合または過半数代表者と書面で協定を結びます。
  2. 計画届を出す:休業・教育訓練は「休業等実施計画(変更)届」を、休業等を始める日の前日までに提出します。出向は「出向実施計画届」を、支給対象期の初日の前日までに提出します。
  3. 実施する:計画どおりに休業・教育訓練・出向を行い、休業手当や賃金を支払います。
  4. 支給を申請する:休業・教育訓練は判定基礎期間ごと、出向は6か月ごとに申請します。

提出先は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局です(ハローワークで受け付ける場合があります)。電子申請も利用できます。計画届は事前提出が原則で、後から出せるのは天災などやむを得ない理由がある場合に限られます。

注意点

  • 令和8年8月1日に様式などが更新されました。令和8年7月31日以前に行った休業等には、令和8年4月1日時点版のガイドブックが適用されます。
  • 令和8年熊本地震に伴う特例措置があります。対象となる場合は、厚生労働省の特設ページをご確認ください。
  • 同じ労働者について特定求職者雇用開発助成金などを受けている場合は、併せて受けられません。
  • 厚生労働省のページを装った偽サイトに注意するよう、厚生労働省が呼びかけています。

弊所のサポート

要件に当てはまるかの確認、労使協定・計画届の作成、休業手当の計算、支給申請まで、社会保険労務士がお手伝いします。まずはお問い合わせください。

このページは、令和8年9月10日現在の厚生労働省の支給要領・令和8年8月1日現在のガイドブックなどに基づいて作成しています(2026年10月確認)。

出典

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