働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
助成金名称 | 働き方改革推進支援助成金 (勤務間インターバル導入コース) |
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概 要 | 勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図る、「勤務間インターバル」の導入に取り組んだ事業主が受給できます。 |
主な受給要件 | 下記のいずれか1つ以上実施 ・労務管理担当者に対する研修 ・労働者に対する研修、周知・啓発 ・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング ・就業規則・労使協定等の作成・変更 ・人材確保に向けた取組 ・労務管理用ソフトウェア の導入・更新 ・労務管理用機器の導入・更新 ・デジタル式運行記録器の導入・更新(デジタコ) ・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 |
受給額 | 休息時間数 (1)9時間以上11時間未満 ①「新規導入」に該当する取組がある場合:80万円 ②新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合:100万円 (2)11時間以上 ①「新規導入」に該当する取組がある場合:40万円 ②「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合:50万円 |
勤務間インターバル」とは | 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。 なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。 |
問合せ先 | さらに詳しく 都道府県労働局 |
掲載日令和3年5月
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