両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の育児休業の取得と職場復帰を支援した中小企業事業主に支給される助成金です。

助成金名称両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
概要「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに基づいて育児休業の取得と職場復帰に取り組んだ中小企業事業主が受給できます。
主な助成額育休取得時:30万円。職場復帰時:30万円。
1事業主あたり、無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人の計2人までが対象です。
問合せ先さらに詳しく
都道府県労働局

育休取得時の主な要件

  • 育児休業と、育児のための短時間勤務制度を、休業の開始前に就業規則などに規定していること
  • 一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出て、公表・周知していること
  • 育休復帰支援プランによって育児休業の取得と職場復帰を支援する方針を定め、育児休業の開始日の前日までに全労働者に周知していること
  • 育児休業の開始日の前日までに、上司または人事労務担当者が対象の労働者と面談し、面談シートに記録したうえで、プランを作成していること
  • 育児休業の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引継ぎを行っていること
  • 対象の労働者が、連続3か月以上の育児休業を取得していること(産後休業から続けて取得する場合は、産後休業を含めて連続3か月以上)

産前・産後休業から続けて育児休業をする場合、上の「育児休業の開始日の前日まで」は、産前休業(産後休業から続けて育児休業をする場合は産後休業)の開始日の前日までになります。

職場復帰時の主な要件

育休取得時の助成金を受給した、同じ育児休業取得者が対象です。

  • プランに基づき、育児休業中に職務や業務に関する情報・資料を提供していること
  • 育児休業の終了前に、上司または人事労務担当者が面談を行い、面談シートに記録していること
  • 原則として、原職または原職相当職に復帰させていること
  • 復帰後、雇用保険の被保険者として6か月以上継続して雇用していること

申請の流れ

  1. 就業規則の規定と、一般事業主行動計画の策定・届出を確認する
  2. プランで支援する方針を定め、全労働者に周知する
  3. 対象の労働者と面談し、育休復帰支援プランを作成する
  4. プランに基づいて業務の引継ぎを行う(ここまでを育児休業の開始日の前日までに実施)
  5. 育休取得時の支給申請を行う(育児休業の開始日から3か月を経過する日の翌日から2か月以内)
  6. 育児休業中に情報を提供し、復帰前に面談を行う
  7. 職場復帰時の支給申請を行う(育児休業の終了日の翌日から6か月を経過する日の翌日から2か月以内)

産後休業から続けて育児休業を取得する場合、育休取得時の申請期間は産後休業の開始日から数えます。申請先は、本社などの所在地を管轄する都道府県労働局です。郵送の場合は、期限内に労働局へ届いていることが必要です(消印ではありません)。育児休業の取得状況を厚生労働省のサイト「両立支援のひろば」で公表すると、1事業主あたり2万円が加算されます(1回限り)。

よくあるご質問

育休復帰支援プランは、いつまでに作成すればよいですか?

育児休業の開始日の前日までに、面談を行ったうえで作成する必要があります。業務の引継ぎも、開始日の前日までにプランに基づいて行います。

育児休業が3か月に満たない場合は対象になりますか?

対象になりません。連続3か月以上の育児休業が要件です。産後休業から続けて育児休業を取得する場合は、産後休業の期間を含めて数えます。

何人まで受給できますか?

1事業主あたり、無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人の計2人までです。

大企業でも対象になりますか?

このコースは中小企業事業主が対象です。

復帰後すぐに退職した場合はどうなりますか?

職場復帰時の助成金は、復帰後6か月以上継続して雇用していることが要件です。復帰後6か月の間に、就業を予定していた日数のうち実際に就業した日数が5割に満たない場合も対象外です。

弊所のサポート

弊所では、要件の確認、就業規則などの整備、計画書の作成、支給申請までを代行します。報酬は料金表のページをご覧ください。

このページは、令和8年4月8日改正の厚生労働省の支給要領などに基づいて作成しています(2026年10月確認)。

出典

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