両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場づくりに取り組み、実際に育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給される助成金です。「子育てパパ支援助成金」とも呼ばれます。

助成金名称両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
概要男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備などを行い、子の出生後8週間以内に育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主などが受給できます。
主な助成額第1種(育児休業の取得):1人目20万円(雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合は30万円)、2人目・3人目は各10万円。
第2種(育児休業取得率の上昇等):60万円。
問合せ先さらに詳しく
都道府県労働局

第1種:男性労働者の育児休業取得

中小企業事業主が対象です。主な要件は次のとおりです。

  • 育児休業(出生時育児休業を含む)と、育児のための短時間勤務制度を、休業の開始前に就業規則などに規定していること
  • 一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出て、公表・周知していること
  • 雇用環境整備措置を複数実施していること(1人目は2つ以上、2人目は3つ以上、3人目は4つ以上)
  • 育児休業取得者の業務を代わりに行う労働者の業務の見直しに関する規定(業務の整理・引継ぎと、引き継いだ業務の見直しの検討を含むもの)を、育児休業の開始日の前日までに定め、規定に沿って業務体制を整備していること(業務体制の整備は、遅くとも育児休業の終了日まで)
  • 男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を、連続5日以上取得していること(うち4日以上が所定労働日)
  • 対象の労働者を、育児休業の開始日から申請日まで、雇用保険の被保険者として継続して雇用していること

育児休業の日数は、2人目は連続10日以上(うち8日以上が所定労働日)、3人目は連続14日以上(うち11日以上が所定労働日)が必要です。出生時育児休業の申出期限を2週間より前に設定している場合は、雇用環境整備措置がそれぞれ1つ多く必要になります。

雇用環境整備措置とは

育児休業に関する研修の実施、相談体制の整備、取得事例の収集と提供、制度と取得促進の方針の周知、業務の配分や人員の配置に関する措置の5つです。

第2種:男性の育児休業取得率の上昇等

資本金3億円以下(小売業・サービス業は5,000万円以下、卸売業は1億円以下)、または常時雇用する労働者が300人以下の事業主が対象です。雇用環境整備措置を2つ以上実施し(出生時育児休業の申出期限を2週間より前に設定している場合は3つ以上)、業務体制を整備したうえで、次のいずれかを満たすことが必要です。①男性の育児休業取得率が前の事業年度より30ポイント以上上昇し、50%以上になった。②前々事業年度に配偶者が出産した男性労働者が5人未満で、直前2事業年度の男性の育児休業取得率がいずれも70%以上。支給額は60万円で、申請日までにプラチナくるみん認定を受けている場合は15万円が加算されます(1事業主1回限り)。第1種を申請した事業年度には申請できません。また、第2種を申請した後は、第1種を申請できません。

申請の流れ(第1種)

  1. 就業規則の規定と、一般事業主行動計画の策定・届出を確認する
  2. 雇用環境整備措置を実施し、業務の引継ぎに関する規定を定める(育児休業の開始日の前日まで)
  3. 男性労働者が、子の出生後8週間以内に育児休業を開始する
  4. 育児休業の終了後、支給申請を行う(育児休業の終了日の翌日から2か月以内)

第2種は、要件を満たした事業年度の次の事業年度の開始日から6か月以内に申請します。申請先は、本社などの所在地を管轄する都道府県労働局です。郵送の場合は、期限内に労働局へ届いていることが必要です(消印ではありません)。

よくあるご質問

土日を挟んだ5日間の育児休業でも対象になりますか?

1人目の場合、連続5日以上の育児休業のうち、4日以上が所定労働日である必要があります。

雇用環境整備措置は、いつまでに実施すればよいですか?

育児休業の開始日の前日までに実施している必要があります。業務の引継ぎに関する規定の策定も同様です。

一般事業主行動計画は必要ですか?

必要です。次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出て、公表・周知していることが要件です。

育児休業等支援コースと両方受給できますか?

同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時など)と併せて受給することはできません。

育児休業の取得状況を公表すると加算がありますか?

厚生労働省のサイト「両立支援のひろば」で、男性・女性の育児休業取得率と平均取得日数を公表した場合、1事業主あたり2万円が加算されます(1回限り)。

弊所のサポート

弊所では、要件の確認、就業規則などの整備、計画書の作成、支給申請までを代行します。報酬は料金表のページをご覧ください。

このページは、令和8年4月8日改正の厚生労働省の支給要領などに基づいて作成しています(2026年10月確認)。

出典

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