労働問題Q&A
-
セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)とは?
-
セクハラとは、セクシュアル・ハラスメント(sexual harassment)の略で、「性的嫌がらせ」という意味で一般的に用いられる言葉です。
セクハラは、男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)の第11条の中で、 以下のように定義されています。
「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害される」状況をいう。
① 職場とは
社員が職務に従事する場所をいい、当該社員が通常勤務している場所以外の場所も含まれます。
また、アフターファイブの飲み会等であっても、実質上職務の延長線上のものであれば、職場に該当する場合があります。② 労働者とは
いわゆる正規型の職員のみならず、パートタイム、契約職員等いわゆる非正規の職員を含む、雇用される労働者のすべてをいいます。
平成19年の法改正で「女性労働者→労働者」となり、男性労働者も対象になります。③ 性的な言動とは
性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動も含まれます。
-
パワハラ(パワー・ハラスメント)とは?
-
パワハラとは、パワー・ハラスメント(power harassment)の略で、「職場におけるいじめ・嫌がらせ」という意味で一般的に用いられる言葉です。
パワハラは、法律的な定義はありませんが、様々な機関や団体等で定義付けしています。
厚生労働省の職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループでは、以下のように定義しています。「同職場のパワーハラスメントとは、職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」をいう。
① 職場とは
社員(※非正規社員も含む)が業務を遂行する場所を指します。
社員が通常就業している場所以外の場所であっても、社員が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。
例えば、訪問先の会社、打ち合わせするときの飲食店や施設等であっても、社員が業務を遂行する場所の場合はこれに該当します。
また、勤務時間外の宴会や、休日の連絡などであっても、業務上の失敗を責める等、実質上職務の延長線上で行われた場合にはこれに該当します。② 職場内の優位性
上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれます。
③ 精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為とは
以下のような行為をさします。
- 暴行・傷害(身体的な攻撃)
- 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
- 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し
- 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
- 能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
- 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
-
年次有給休暇を取得日した日の賃金は?
-
労働基準法第39条6項では、年次有給休暇の期間については、以下の3種類の金額のうちから支払うことを定めています。
① 平均賃金(労働基準法第12条)
② 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③ 標準報酬日額(健康保険法第99条第1項)
①と②の場合は、就業規則、賃金規程等で予め定めておくことが必要です。
③については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、予め定めることが必要です。
※都度、支払方法を変更するような取扱は原則として認められません。
お気軽にお問い合わせください。050-5469-1899電話受付時間:9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
でのお問い合わせはこちら