就業規則の作成・見直し

就業規則の作成・見直し

法律や制度は時代の流れに合わせて随時変わっていきます。その時々の法律や制度、ルールに則した就業規則を作ることは非常に重要です。しかし多忙な経営者の方にとって、そこまで手を回すというのは難しいというのが実情ではないでしょうか。そこで、わたしたち人事労務のプロフェッショナルである社会保険労務士の出番となるわけです。
就業規則は「職場の憲法」といわれており、常時10人以上の従業員を雇用する場合、事業主に作成が義務付けられています。就業規則の作成は、労働基準法をはじめとした関係する法律に定められた要件を満たしていること、法定の手続きによること、最新の制度を反映させていること、その上で各企業の実情に合ったものであることが必要です。私たちは、お客様である経営者、ご担当者様と綿密な打ち合わせをし、企業の実体に合った就業規則の作成及び見直しを行います。

就業規則で会社は強くなる

労働者のためのものと思われがちな就業規則ですが、弊所では会社や経営者のためにこそあるべきものだと考えます。
労働者保護の法律は数多く施行され、毎年の法改正とともに労働者優位に整備されていきますが、経営者を守ってくれる法律はありません。就業規則とは、会社や経営者が労働者に対して、「こういうルールで働いてほしい」「こういうビジョンを持って業務に取り組んでほしい」と伝えることができる大切な手段です。
そして、就業規則が労働者に浸透することで、会社や経営者の権利を保護し、労働者は自分たちが何のために働いているのかが明確になり、仕事に対するモチベーションが上がり、生産性があがるという好循環が生まれます。

あなたの会社の就業規則は大丈夫ですか?

就業規則は会社の理念を伝えるだけでなく、労使トラブルを避ける意味でも非常に重要です。
また、例えどんなに立派な就業規則があったとしても、労働者に周知されていなければ意味がありません。周知させてはじめて効力を表します。労働者が「知る手段がなかった」として、主張した場合で法律上認められる方法を取っていなかったと認められる場合は企業側の法律違反となります(労基法106条)。
会社の就業規則の内容と周知方法を、もう1度よく確認してみてください。
インターネット上にある雛形をそのまま流用していませんか?一度作ったまま放置していませんか?労働者がすぐに見られる場所にありますか?
どれか1つでも当てはまったなら、労使トラブルの原因となる恐れがあります。不安であれば、1度広島セントラル社会保険労務士事務所にご相談ください。どのような状況であっても私たちは常にお客様の味方です。

お気軽にお問い合わせください。050-5469-1899電話受付時間:9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

でのお問い合わせはこちら

友だち追加

[HOME]