重度障害者等通勤対策助成金(通勤用バス運転従事者の委嘱助成金)
重度障害者等通勤対策助成金(通勤用バス運転従事者の委嘱助成金)
助成金名称 | 重度障害者等通勤対策助成金 (通勤用バス運転従事者の委嘱助成金) |
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概 要 | 通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者の、雇用継続を図ることを目的として整備する通勤用バスの運転手を委嘱した事業主または事業主団体が受給できます。 |
主な受給要件 | ・支給対象障害者を5人以上雇用すること ・通勤用バスの運転手を委嘱すること |
受給額 | 助成額:運転従事者委嘱費用x3/4 限度額(委嘱1回):6,000円 ※助成額か限度額のいずれか低い額を助成 |
支給対象障害者 | ・重度身体障害者 ・3級の視覚障害者 ・3級又は4級の下肢障害者 ・3級の体幹機能障害者 ・3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者 ・5級の下肢機能障害、5級の体幹機能障害及び5級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者 ・知的障害者 ・精神障害者 |
問合せ先 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
掲載日令和3年5月
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