重度障害者等通勤対策助成金(住宅手当の支払助成金)

重度障害者等通勤対策助成金(住宅手当の支払助成金)

助成金名称重度障害者等通勤対策助成金(住宅手当の支払助成金)
概   要対象となる重度障害者の通勤を容易にするために住宅を借り受け、その賃料相当額を住宅手当として支払う事業主が受給できます。
主な受給要件・支給対象障害者自らが借りた住宅の賃料に相当する額を住宅手当として支払うこと
受給額助成額:支給対象住宅手当x3/4
限度額(対象障害者1人):6万円/月
※助成額か限度額のいずれか低い額を助成する
支給対象障害者・重度身体障害者
・3級の視覚障害者
・3級又は4級の下肢障害者
・3級の体幹機能障害者
・3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢機能障害、5級の体幹機能障害及び5級の乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上の重複者
・知的障害者
・精神障害者
問合せ先独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

掲載日令和3年5月

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