障害者福祉施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
助成金名称 | 障害者福祉施設設置等助成金 |
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概 要 | 障害者を雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、その障害者である労働者の福祉増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等を設置・整備した場合に受給できます。 |
主な受給要件 | ・支給対象福祉施設等の設置・整備をすること ・1年以内に障害者を事業主の都合で解雇していないこと |
受給額 | 助成額:支給対象費用x1/3 ①限度額:対象障害者数x225万円 ②限度額:2,250万円(同一事業所につき同一年度当たり) ※助成額か限度額のいずれか低い額を助成する。 |
支給対象障害者 | ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・中途障害者 ・上記の障害者である在宅勤務者 |
支給対象福祉施設 | (1) 保健施設(衛生室、体育館、浴場、洗面場、理容室、休憩室) (2) 給食施設(食堂、炊事場) (3) 託児施設(託児室) (4) 教養文化施設(図書室、集会室) (5) 購買施設(売店) (6) その他これらに類するものの用に供する建物 (7) (1)から(6)までに該当する施設に附帯し、当該施設の利用を容易にするために配慮された玄関、廊下、階段、トイレ等の施設 (8) (1)から(7)までに該当する施設の付属設備 |
問合せ先 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
掲載日令和3年5月
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