障害者職場定着支援奨励金
障害者職場定着支援奨励金
助成金名称 | 障害者職場定着支援奨励金 |
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概 要 | 障害者を雇い入れるとともに、その業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主が受給できます。 |
主な受給要件 | ・雇用保険適用事業所の事業主であること ・対象労働者の雇入れ日から6か月以内に、職場支援員を雇用・業務委託・委嘱のいずれかの契約により配置すること |
受給額 | (1)職場支援員を雇用又は業務委託により配置した場合 ①短時間労働者以外の者:対象労働者数×月額4万円(大企業3万円) ②短時間労働者:対象労働者数×月額2万円(大企業1.5万円) (2)職場支援員を委嘱により配置した場合 ①支援1回あたり1万円 |
支給対象労働者 | ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ・発達障害者 ・難治性疾患を有する者 ・高次脳機能障害を有する者 |
職場支援員 | (1) 精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、産業カウンセラー、看護師、保健師又は障害者雇用促進法第24条に規定する障害者職業カウンセラーの試験に合格しかつ指定の講習を修了した者 (2) 特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所での障害者の指導・援助に関する実務経験が2年以上ある者 (3) 障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所などの障害者の就労支援機関において、障害者の就業に関する相談の実務経験が2年以上ある者 (4) 障害者職業生活相談員の資格を有する者であって、資格取得後3年以上の実務経験がある者 (5) 職場適応援助者養成研修修了者である者 (6) 労働安全衛生法第13条に基づく必置の産業医以外の医師 |
問合せ先 | さらに詳しく ハローワーク |
掲載日令和3年5月
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