雇用調整助成金

雇用調整助成金

助成金名称雇用調整助成金
概   要景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に受給できます。
主な受給要件・雇用保険の適用事業主であること
・売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
・雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
・実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
受給額 ①中小企業の助成率:2/3、上限1人1日8,300円
※中小企業以外の場合は1/2
②教育訓練加算額:1人1日1,200円
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ハローワーク

掲載日令和3年5月

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