雇用調整助成金
雇用調整助成金
助成金名称 | 雇用調整助成金 |
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概 要 | 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に受給できます。 |
主な受給要件 | ・雇用保険の適用事業主であること ・売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること ・雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと ・実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること |
受給額 | ①中小企業の助成率:2/3、上限1人1日8,300円 ※中小企業以外の場合は1/2 ②教育訓練加算額:1人1日1,200円 |
問合せ先 | さらに詳しく(通常) さらに詳しく(新型コロナ特例) ハローワーク |
掲載日令和3年5月
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