トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

助成金名称トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
概   要就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に受給できます。
適性や能力などを見極めた結果、常用雇用としなくてもOK。
主な受給要件・雇用保険の適用事業の事業主である。
・ハローワークの紹介でトライアル雇用対象者を試行雇用すること。
受給額①トライアル雇用対象者1人当り 4万円 (限度3か月)
②対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 5万円 (限度3か月)
トライアル雇用対象者とは・過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している者
・離職している期間が1年を超えている者
・妊娠、出産・育児を理由に離職し、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者
・ニートやフリーター等で55歳未満の人
・就職の援助を行うに当たって特別な配慮を要する人
(生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者)
問合せ先さらに詳しく
ハローワーク

掲載日令和3年5月

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