社会保険ご加入の手続きを弊所にご依頼いただいた場合の流れをご説明いたします。
STEP1 打ち合わせ
- 社会保険制度のご説明、ご加入する必要のある従業員の方の確認、保険料の確認、必要書類の確認、ご加入後の必要な手続きとそのタイミング、その他ご相談などをお打合せさせていただきます。お打ち合わせの方法などはお客様のご都合に合わせて柔軟に対応させていただきます。
STEP2 必要書類のご用意
- 上記STEP1の打ち合わせにてご依頼した書類のご用意をお願いいたします。
従業員の方に提出していただく書類に関しては、期間を設けて、期限までに提出していただくようにご指示ください。
STEP3 申請書類の作成
- 上記STEP2でご用意いただいた書類をもとに、弊所にて申請書類を作成いたします。
STEP4 申請
- 弊所が、会社(事業主)様の所在地の管轄する年金事務所に申請手続きを行います。
STEP5 申請受理後
- 1週間~10日ほどで、協会けんぽから加入者全員分の健康保険証が送られてきます。対象労働者の方へお渡しください。
- また、年金事務所から、事業所整理記号と事業所番号が付された「適用通知書」と「資格取得確認および標準報酬決定通知書」が送られてきますので、大切に保管してください。事業所整理記号と事業所番号は以後、各種手続きの際に必要となります。
※当事務所で電子申請にて手続きをした場合は、上記書類は当事務所からお送りします。
STEP6 保険料のお支払開始
- 受付完了月の翌月から、保険料の支払が始まります。保険料は、従業員負担分と会社(事業主)様負担分を合わせて、会社(事業主)様が前月分を当月末日に、原則として口座引き落としににてお支払いいただくことになります。
- 保険料は日割り計算はいたしません。受付月は丸1か月分の保険料がかかります。
(例)6月28日に加入→7月31日に6月分(1か月分)のお支払から、保険料のお支払開始となります。
お気軽にお問い合わせください。050-5469-1899電話受付時間:9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
でのお問い合わせはこちら社会保険ご加入時に必要な書類
弊所で社会保険の新規でご加入手続きを代行する際に、会社(事業主)様、従業員の方にご用意いただく書類は以下の通りです。
年金事務所への申請書類(添付書類を除く)
社会保険に加入するためには、年金事務所での手続きが必要です。当事務所で手続きの代行を行う際には、下記書類の作成は弊所で行います。
※「健康保険被扶養者(異動)届」は、加入する従業員(被保険者)に扶養家族がいる場合、「国民年金3号被保険者資格取得届」は、扶養配偶者がいる場合に提出します。
会社(事業主)様にご用意いただくもの
- 登記事項証明書(登記簿謄本)(交付日より3か月以内のもの)
- 賃貸借契約書
※会社(事業所)の所在地が登記された場所と違っている場合に必要です。 - 従業員名簿(従業員の氏名、性別、生年月日、住所、連絡先の記載があるもの)
※それぞれの従業員が、かつて社会保険に加入していたかどうかの情報も必要です。 - 賃金台帳(新入社員の場合は給与額(通勤手当などの各種手当も含む)が分かるもの)
- 賃金規程または賃金の定めのある就業規則もしくは従業員ごとの労働契約書
従業員の方にご用意いただくもの
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- ご本人の年金手帳・基礎年金番号通知書のコピー
- ご本人の個人番号の確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、個人番号通知書)のコピー
- ご本人の確認できる身分証明書(運転免許証など)のコピー
- ご本人の認印
- (扶養する配偶者がいる場合)その方の年金手帳・基礎年金番号通知書のコピー
- (扶養するご家族がいる場合)その方の個人番号の確認ができる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、個人番号通知書)のコピー
- (扶養する配偶者がいる場合)その方の認印
- (年金手帳を紛失された方)年金手帳再交付申請書
※扶養するご家族がいる場合、上記資料の他にその扶養の事実を証明するための書類が必要な場合があります(大学の在籍証明書や、非課税証明書など)。
社会保険ご加入後に必要な主な手続きと提出書類
社会保険はご加入後にも、毎年定期的に、または従業員の異動に伴い、年金事務所や協会健保(または組合健保)に報告または申請すべきことが発生し、その都度手続きが必要となります。
手続きには期限が設けられていますので、会社(事業主)様や従業員の方が不利益を被らないように、手続きが必要な事項に該当した場合は、迅速に対応する必要があります。
書類の提出が必要な主な場合を以下に記載します。
1. 毎年1回(毎年7月)
被保険者報酬月額算定基礎届
⇒保険料の計算の基となる報酬額(「標準報酬月額」といいます)を決定し、年金事務所に届けます。
具体的には、7月1日在籍する従業員を対象に、4月・5月・6月に受けた報酬(給料)の平均額を計算し、新しい標準報酬月額を決定します。
2. 一定程度の給料(毎月支払われるの固定額)の増加または減少があったとき(定期昇給、臨時の昇給、ベースアップなど行ったとき)
被保険者報酬月額変更届
⇒変更した標準報酬月額を年金事務所に届けます。
3. 賞与を支払うとき・賞与を支払わなかったとき
被保険者賞与支払届、または、被保険者賞与不支給報告書
⇒支払届は賞与にかかる保険料を納める手続きです。不支給報告書は支払予定月に賞与を支給しない場合提出が必要です。
4. 社会保険の被保険者が離職したとき・従業員が75歳になったとき
被保険者資格喪失届
⇒社会保険の資格喪失の手続きです。健康保険の被保険者証(いわゆる「保険証」を添付して提出します)。
5. 健康保険の被保険者の扶養家族が増えたとき、または扶養家族が減ったとき
被扶養者(異動)届
⇒(増えた時の例)
①結婚して配偶者を被扶養者にするとき
②子どもが生まれたとき
③配偶者が会社を辞めたとき
(減った時の例)
①子どもが就職したり、結婚したりしたとき
②離婚したり、配偶者が就職したりしたとき
③家族(被扶養者)が死亡とき
6. 社会保険の被保険者の氏名や住所が変わったとき
被保険者氏名変更届・住所変更届
7. 健康保険の被保険者またはその扶養家族が出産したとき
出産育児一時金支給申請書
8. 健康保険の被保険者が産前産後休業、育児休業をとるとき、復帰したとき、給料の額が変わったとき
産前産後休業取得申出書、出産手当金支給申請書、育児休業等取得者申出書、育児休業等取得者終了届、育児休業終了時報酬月額変更届、厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書、など
9. 健康保険の被保険者が業務外の理由による病気やケガのため長期に休業し、給与の支給がないとき
傷病手当金支給申請書
10. 従業員が正社員からパートに、または、パートから正社員に変更するとき
パートが、おおむね週4日かつ週30時間以上働くようになったとき(社会保険被保険者に該当する可能性あり)
被保険者資格取得届、または、被保険者資格喪失届
11. 社会保険の被保険者が健康保険証を紛失したとき
被保険者証再交付申請
12. 社会保険の被保険者が70歳になり、引き続き雇用するとき
厚生年金保険70歳以上被用者該当届
⇒厚生年金保険の加入は70歳までです。70歳になると厚生年金の被保険者資格を失うため、この届が必要になります。
13. 健康保険の被保険者またはその家族が死亡したとき
埋葬料(費)支給申請
14. 事業主に関する事項に変更があったとき
事業所関係変更(訂正)届
15. 事業所の名称・所在地を変更したとき
適用事業所所在地・名称変更(訂正)届
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