会社を設立したとき、または従業員を雇って社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所になったときは、日本年金機構への届出が必要です。弊所にご依頼いただいた場合、ご相談から加入完了まで次の順序で進めます。
ご依頼から加入までの流れ
STEP 1 お打ち合わせ
制度の概要、加入の対象となる方の範囲、保険料の見込み額をご説明します。あわせて、ご用意いただく書類と、加入後に発生する手続きの時期を確認します。面談、お電話、オンラインのいずれでも対応します。
STEP 2 書類のご準備
お打ち合わせで確認した書類をご用意いただきます。従業員の方から集める書類は、提出期限を決めてご案内いただくと、手続きが滞りません。
STEP 3 届出書類の作成
お預かりした書類をもとに、新規適用届や資格取得届などの届出書類を弊所で作成します。
STEP 4 届出
事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所へ、弊所が届出を行います。新規適用届と被保険者資格取得届の提出期限は、いずれも事実の発生から5日以内です。
STEP 5 加入の完了
届出が受理されると、事業所整理記号と事業所番号が記載された通知書と、「資格取得確認および標準報酬決定通知書」が交付されます。事業所整理記号と事業所番号は、今後の手続きで毎回使いますので、大切に保管してください。
協会けんぽに加入する事業所では、加入した方に「資格情報のお知らせ」が交付されます。医療機関では、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)で受診できます。マイナ保険証をお持ちでないなど、発行が必要な方には「資格確認書」が交付されますので、ご本人にお渡しください。
STEP 6 保険料の納付開始
保険料は、資格を取得した月の分からかかります。日割りの計算はなく、月の途中で加入した場合も1か月分が必要です。従業員負担分と会社負担分を合わせて、会社が翌月末日までに納付します。
(例)6月28日に加入した場合、6月分の保険料を7月末日までに納付します。
ご用意いただく書類
会社でご用意いただくもの
- 法人(商業)登記簿謄本(提出日からさかのぼって90日以内に交付された原本。コピーは不可)
- 法人番号指定通知書などの写し
- 賃貸借契約書の写しなど、事業所の所在地を確認できる書類(事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合)
- 個人事業所の場合は、事業主の世帯全員の住民票(原本。個人番号の記載がないもの)
- 従業員名簿、賃金台帳など、加入する方の氏名・生年月日・報酬額がわかるもの
従業員の方にご用意いただくもの
- マイナンバーまたは基礎年金番号がわかる書類(マイナンバーカード、基礎年金番号通知書など)の写し
- 扶養するご家族がいる場合は、その方のマイナンバーがわかる書類の写し
※被保険者資格取得届には、原則として添付書類は不要です。扶養するご家族については、続柄や収入を確認する書類が別途必要になる場合があります。
弊所で作成する届出書類
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
- 健康保険 被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届(扶養するご家族がいる場合)
加入後に必要となる主な手続き
社会保険は、加入して終わりではありません。毎年決まった時期の届出のほか、入退社や昇給、出産などのたびに届出や給付の申請が必要です。多くの手続きに期限があり、遅れると保険料の精算や給付の受け取りに影響します。顧問契約をいただいたお客様については、これらの手続きを弊所が継続して行います。
| こんなとき | 主な届出・申請 |
|---|---|
| 毎年7月(定時決定) | 被保険者報酬月額算定基礎届 7月1日現在の被保険者について、4月から6月に支払った報酬を届け出ます。提出期限は7月10日です。決まった標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで使われます。 |
| 昇給・降給などで固定的な賃金が大きく変わったとき | 被保険者報酬月額変更届 |
| 賞与を支払ったとき | 被保険者賞与支払届 支給日から5日以内に提出します。支給を予定していた月に支給しなかった場合は、賞与不支給報告書を提出します。 |
| 従業員を採用したとき | 被保険者資格取得届 事実の発生から5日以内に提出します。 |
| 従業員が退職したとき | 被保険者資格喪失届 事実の発生から5日以内に提出します。協会けんぽの資格確認書などが交付されている場合は、回収して添付します。 |
| 扶養するご家族が増えたとき、減ったとき | 被扶養者(異動)届 結婚、出生、ご家族の就職・退職、離婚、死亡などが該当します。 |
| 氏名や住所が変わったとき | 被保険者氏名変更(訂正)届、被保険者住所変更届 マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は、原則として届出が不要です。 |
| 出産したとき | 出産育児一時金、出産手当金の支給申請 |
| 産前産後休業・育児休業を取得するとき、終了したとき | 産前産後休業取得者申出書、育児休業等取得者申出書・終了届、育児休業等終了時報酬月額変更届、養育期間標準報酬月額特例申出書 など |
| 業務外の病気やケガで長期間休み、給与が支払われないとき | 傷病手当金支給申請書 |
| 働き方が変わり、加入要件を満たすようになったとき、満たさなくなったとき | 被保険者資格取得届、または資格喪失届 1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上の方が対象です。4分の3に満たない方も、従業員数51人以上の企業に勤め、週の所定労働時間が20時間以上で、学生でない場合は対象になります(賃金の要件は2026年10月1日に撤廃されました)。 |
| 70歳になった後も引き続き雇用するとき | 厚生年金保険 被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届 70歳に到達した日から5日以内に提出します。同じ事業所で引き続き働き、標準報酬月額が変わらない場合は、届出が不要です。 |
| 資格確認書をなくしたとき、破損したとき | 資格確認書の再交付申請 |
| 被保険者またはご家族が亡くなったとき | 埋葬料(費)支給申請書 |
| 事業所の名称・所在地、事業主などが変わったとき | 適用事業所名称・所在地変更(訂正)届、事業所関係変更(訂正)届 |
関連ページ:労働・社会保険手続き代行 / 料金のご案内
出典
- 新規適用の手続き|日本年金機構
- 就職したとき(資格取得)の手続き|日本年金機構
- 退職したとき(資格喪失)の手続き|日本年金機構
- 定時決定(算定基礎届)|日本年金機構
- 賞与を支給したときの手続き|日本年金機構
- 短時間労働者に係る賃金要件の撤廃|日本年金機構
- 70歳到達時の手続き|日本年金機構
- 住所に変更があったときの手続き|日本年金機構
- 厚生年金保険料等の納付|日本年金機構
2026年10月時点の公的機関の情報をもとに作成しています。制度は改正されることがあります。
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